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16 令和4年度診療報酬改定の概要 不妊Ⅰ(概要、先進医療、医薬品、移行措置) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-4-1
子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価
評価療養(先進医療)に係る規則(抜粋)
(保険医療機関及び保険医療養担当規則)
○ 保険外併用療養費に係る療養の基準等(第五条の四)
・ 保険医療機関は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関して第五条第二項又は第三項第二号の規定による
支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定め
る基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意
を得なければならない。
・ 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しな
ければならない。
(療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等)
○ 第二 療担規則第五条の四第一項及び療担基準第五条の四第一項の評価療養に関して支払を受けようとする場合
の厚生労働大臣の定める基準
・ 療養は、適切に行われる体制が整っている等保険医療機関が特別の料金を徴収するのにふさわしいものでなけ
ればならないものとする。
・ 当該療養は、患者への情報提供を前提とし、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとする。
・ 患者への情報提供に資するため、特別の料金等の内容を定め、又は変更しようとする場合は、地方厚生局長等
に報告するものとする。この場合において、当該報告は、報告を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生
局長等に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合
には、当該分室を経由して行うものとする。
・ 先進医療に関する基準
① 施設基準の設定を求める旨の厚生労働大臣への届出に基づき、施設基準が設定された先進医療であること(厚
生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)第三
に規定するものを除く。)。
② 当該診療を実施しようとする場合は、先進医療ごとに、当該診療を適切に行うことのできる体制が整ってい
る旨を地方厚生局長等に届け出るものとする。この場合において、当該届出は、届出を行う保険医療機関の所
在地を管轄する地方厚生局長等に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方
厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。
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Ⅲ-4-1
子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価
評価療養(先進医療)に係る規則(抜粋)
(保険医療機関及び保険医療養担当規則)
○ 保険外併用療養費に係る療養の基準等(第五条の四)
・ 保険医療機関は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関して第五条第二項又は第三項第二号の規定による
支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定め
る基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意
を得なければならない。
・ 保険医療機関は、その病院又は診療所の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しな
ければならない。
(療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等)
○ 第二 療担規則第五条の四第一項及び療担基準第五条の四第一項の評価療養に関して支払を受けようとする場合
の厚生労働大臣の定める基準
・ 療養は、適切に行われる体制が整っている等保険医療機関が特別の料金を徴収するのにふさわしいものでなけ
ればならないものとする。
・ 当該療養は、患者への情報提供を前提とし、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとする。
・ 患者への情報提供に資するため、特別の料金等の内容を定め、又は変更しようとする場合は、地方厚生局長等
に報告するものとする。この場合において、当該報告は、報告を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生
局長等に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合
には、当該分室を経由して行うものとする。
・ 先進医療に関する基準
① 施設基準の設定を求める旨の厚生労働大臣への届出に基づき、施設基準が設定された先進医療であること(厚
生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号)第三
に規定するものを除く。)。
② 当該診療を実施しようとする場合は、先進医療ごとに、当該診療を適切に行うことのできる体制が整ってい
る旨を地方厚生局長等に届け出るものとする。この場合において、当該届出は、届出を行う保険医療機関の所
在地を管轄する地方厚生局長等に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方
厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。
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