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16  令和4年度診療報酬改定の概要 不妊Ⅰ(概要、先進医療、医薬品、移行措置) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-1

子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価

不妊治療関連の先進医療Aの施設基準②(保険医療機関に係る基準)
【保険医療機関に係る基準】

先進医療技術名

診療科

医療機器
倫理委員 医療安全
他の医療機関と

実施診療科 その他医療従
の連携体制
保守管理 会による 管理委員会
事者の配置
の医師数
(患者容態急変時等)
審査体制
の設置
体制

医療機関
としての
当該技術
の実施
症例数

その他

ヒアルロン酸を用いた
生理学的精子選択術



当該療養
について
十例以上
の症例を
実施して
いること。

タイムラプス撮像法による
受精卵・胚培養

子宮内細菌叢検査

子宮内膜刺激術

子宮内膜受容能検査

子宮内膜擦過術

産婦人科、産
科、婦人科又
は女性診療科
を標榜してい
ること。

実施診療科
において、
常勤の産婦
人科専門医
が配置され
ていること。

配偶子及び
胚の管理に
係る責任者
が配置され
ていること。

緊急の場合その
他当該療養につ
いて必要な場合
に対応するため、
他の保険医療機
関との連携体制
医療機
を整備している
器保守
こと。
管理体
制が整
備され
ている
こと。

倫理委員
会が設置
されてお
り、必要
な場合に
事前に開
催するこ
と。

医療安全管
理委員会が
設置されて
いること。







当該療養
について
五例以上
の症例を
実施して
いること。





※ 検査を委託して実施する場合には、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所で
あって、当該検査の実施に当たり適切な医療機器等を用いるものに委託すること。

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