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16 令和4年度診療報酬改定の概要 不妊Ⅰ(概要、先進医療、医薬品、移行措置) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-4-1
子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価
不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援
目
令和3年度補正予算:67億円
的
令和4年度からの不妊治療の保険適用の円滑な実施に向け、移行期の治療計画に支障が生じないよう、経過措置等を講じる。
円滑な移行に向けた支援
1.
移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ一回の治療について、経過措置として助成金の対象とする。
助成対象となる一回の治療
令和3年度
助成金
保険適用
・
2.
助成金
令和4年度
経過措置
保険適用(R4.4~)
実施主体: 都道府県、指定都市、中核市(負担割合:国1/2、都道府県等1/2)
現行の助成が円滑に行われるよう、予算額が不足する自治体に対しては、不足分を措置する。
参考(現在の事業概要)
○ 要旨
○ 対象治療法
○ 対象者
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦
(治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦)
○ 給付の内容
①1回30万円
※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものついては、1回10万円
通算回数は、初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは通算6回まで、
40歳以上43歳未満であるときは通算3回まで助成(1子ごと)
②男性不妊治療を行った場合は30万円 ※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
○ 指定医療機関 事業実施主体において医療機関を指定
○ 実施主体
都道府県、指定都市、中核市
○ 補助率等
1/2(負担割合:国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2)、安心こども基金を活用
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Ⅲ-4-1
子どもを持ちたいという方々が安心して有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な
医療の評価
不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援
目
令和3年度補正予算:67億円
的
令和4年度からの不妊治療の保険適用の円滑な実施に向け、移行期の治療計画に支障が生じないよう、経過措置等を講じる。
円滑な移行に向けた支援
1.
移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ一回の治療について、経過措置として助成金の対象とする。
助成対象となる一回の治療
令和3年度
助成金
保険適用
・
2.
助成金
令和4年度
経過措置
保険適用(R4.4~)
実施主体: 都道府県、指定都市、中核市(負担割合:国1/2、都道府県等1/2)
現行の助成が円滑に行われるよう、予算額が不足する自治体に対しては、不足分を措置する。
参考(現在の事業概要)
○ 要旨
○ 対象治療法
○ 対象者
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成
体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦
(治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦)
○ 給付の内容
①1回30万円
※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものついては、1回10万円
通算回数は、初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは通算6回まで、
40歳以上43歳未満であるときは通算3回まで助成(1子ごと)
②男性不妊治療を行った場合は30万円 ※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
○ 指定医療機関 事業実施主体において医療機関を指定
○ 実施主体
都道府県、指定都市、中核市
○ 補助率等
1/2(負担割合:国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2)、安心こども基金を活用
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