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【古谷委員提出資料】 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34470.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第221回 8/7)《厚生労働省》
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なお、管理者(施設長)が報酬改定(加算請求)への対応で事務仕事に追われており、
これが簡素化できれば本来の事業運営に専念でき、利用者との対面時間が増え、リスクマ
ネジメントに割く時間が増えて、ケアの質の向上に繋がる効果が期待できる。

5.特別養護老人ホームにおける医療アクセスの向上について
特養は、
「施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に
置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日
常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有
する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指す」ことが指
定介護老人福祉施設に係る人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年 3 月 31 日厚生省
令 39 号)の基本方針(第1条の2)に定められている。
しかしながら平成27年の介護保険制度改正により、原則として特養の新規入所者が要介
護3以上の高齢者に限定され、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設とし
ての機能に重点化されたことで、医療ニーズが高いことに加えて BPSD の顕著な高齢者が
利用されていることから、今まで以上に医療と介護の連携が重要になってきている。
特養における配置医師の役割は、入所者に対する健康管理及び療養上の指導(以下、
「健
康管理等」という。
)とされており、配置医師数は1名が最も多く、そのほとんどが非常勤
(月平均 6.6 日)である。このため看取りや配置医師が施設にいない時間帯に生じた緊急時
等の対応は、地域の医療機関の体制、入所者の医療ニーズ、配置医師の対応方針、各施設の
職員体制等によって様々である。
先ずは、特養の行うべき健康管理及び療養上の世話の範囲の明確化を行うべきである。
そして、健康管理等と健康管理等の範囲を超える対応について、特養の配置医師と協力病院
等の役割の再整理を行うとともに、地域の医療資源の状況を踏まえ、協力医療機関(訪問診
療含む)との体制強化、オンライン診療との組み合わせなどを含め、入所者にとってどの方
法が好ましいかの観点から特養の医療アクセスの向上を図っていくべきである。

6.小規模特別養護老人ホーム(定員 30 人)の存続について
令和4年度老健事業「小規模特養の経営状況に関する調査研究事業」では、それぞれ地域
の介護福祉拠点として使命感をもって運営していることが明らかになった一方で、多様な個
別事情や市場変化に対して、法人の努力だけでは限界に達している現状についても明らかに
なった。
調査結果から、事業者によるこれまで以上の経営努力が求められると同時に、各自治体に

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