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資料1 子宮頸がん検診へのHPV検査導入における論点整理 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34640.html |
出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第39回 8/9)《厚生労働省》 |
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HPV検査の導入に係る各論的事項に対する対応(案)①
◼
HPV検査の導入に係る対応(案)を以下に示す。
【各論的事項(その1)】
(検診の対象者の定義について)
○
対象年齢等について、従前の指針における子宮頸がん検診の取扱いと、HPV検査のガイドラ
インにおける位置づけ等を踏まえ、以下の取扱いとすることとしてはどうか。
・
20歳代:細胞診単独法(2年に1回)を実施
・ 30歳以上:細胞診単独法(2年に1回) 又はHPV検査単独法(5年に1回)のいずれか
を自治体毎に判断して実施
○
検診対象となる年齢(節目年齢)以外の未受診者や、転入者への受診勧奨については、以下
の取扱いとすることとしてはどうか。
・
まず、30歳から5年ごとに、受診勧奨の対象とする
・ 加えて、当面の間、前年度に細胞診(又はHPV検査)を受診していない者及び他の市区
町村から転入してきた者については、受診勧奨の対象とする
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HPV検査の導入に係る対応(案)を以下に示す。
【各論的事項(その1)】
(検診の対象者の定義について)
○
対象年齢等について、従前の指針における子宮頸がん検診の取扱いと、HPV検査のガイドラ
インにおける位置づけ等を踏まえ、以下の取扱いとすることとしてはどうか。
・
20歳代:細胞診単独法(2年に1回)を実施
・ 30歳以上:細胞診単独法(2年に1回) 又はHPV検査単独法(5年に1回)のいずれか
を自治体毎に判断して実施
○
検診対象となる年齢(節目年齢)以外の未受診者や、転入者への受診勧奨については、以下
の取扱いとすることとしてはどうか。
・
まず、30歳から5年ごとに、受診勧奨の対象とする
・ 加えて、当面の間、前年度に細胞診(又はHPV検査)を受診していない者及び他の市区
町村から転入してきた者については、受診勧奨の対象とする
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