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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題と対応方針 中間まとめ(案) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》
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④ 他のデータベースとの連結・解析
(課題)
○ 「医療・介護データ等の解析基盤に関する有識者会議報告書」(平成 30(2018)年 11
月 16 日)において、NDB、介護DBと全国がん登録データベースを含む保健医療分
野の他の公的データベースとの連結のニーズ及び有用性が認められている。
○ 国等が保有する公的データベースとしては、レセプト情報・特定健診等情報データベ
ース(NDB)や介護保険総合データベース(介護DB)、DPCデータベース、全
国がん登録データベース、指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等データベース、障
害福祉データベース、MID-NET、民間が保有するデータベースとしては、次世
代DB等がそれぞれの趣旨・目的に即して整備されている。既に公的データベース間
では、令和2(2020)年 10 月にNDBと介護DBの連結解析、令和4(2022)年4月
にDPCデータベースとNDB、介護DBの連結解析が開始している。さらに、令和
4(2022)年秋に、指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等データベース、感染症デ
ータベース、予防接種データベース、障害福祉データベース、令和5(2023)年6月
に次世代DBについても連結解析に係る規定が整備された法律が制定され、施行に向
けた検討がなされている。
○ これらのデータベース(以下「公的データベース等」という。)と全国がん登録デー
タベースの連結解析を可能にすることは、がん患者に係る詳細な診療情報、がんと他
疾病の関係性や合併症に関する知見、がん診療の医療経済的側面、がん患者における
介護サービスの利用状況といった情報の収集・分析をはじめ、我が国におけるがん対
策の更なる推進のため有用であるが、現行のがん登録推進法では、NDB等との連結
解析に係る規定が整備されていない。
○ これまでの議論においては、NDB等との連結解析に向けた検討を進めることの必要
性・有用性等について議論を行い、更なる利活用の推進のため検討を進めるべきであ
るとされた。また、公的データベース等以外の学会等の保有するデータベースと全国
がん登録データベースとの連結解析についても、将来的な課題として検討を続けるべ
きとされた。加えて、他のデータベースとの連結・解析に当たり、個人識別のリスク
が高まることを十分に考慮すべき、との意見があった。
(対応方針)
○ 全国がん登録データベースと公的データベース等について、匿名化した情報のID5
(又はID4及びID5)4を用いた利用者における連結解析を行うことが考えられる。
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ID4、ID5は患者の同一性を確保するための個人識別情報(ID)の一つであり、ID4はカナ
氏名・生年月日・性別、ID5は被保険者番号の履歴から作成され、NDBに格納されている。研究者
等が他の研究で使ったIDと照合できないようにするため、提供の都度ハッシュ化(数値や文字列を、
一定の変換式に従い、復元不可能な文字列(疑似乱数)に変換すること。
)が行われる。
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