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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題と対応方針 中間まとめ(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》
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○ 当該取扱いについては、今後、運用上の実績を蓄積していくことで、基準の明確化を
図り、必要に応じて提供マニュアル等を改訂するなど、適切な利活用の推進を図るべ
きである。

③ 匿名化の定義の明確化
(課題)
○ 全国がん登録データベースを用いた情報の提供については、患者の氏名等を含む顕名
情報を収集した上で、第三者提供の規定として、a)研究者が有する別のデータとの
リンケージが可能な状態での提供、b)匿名化が行われた情報での提供、の2つの類
型を設けている。
○ がん登録推進法第2条第9項において、匿名化とは、「がんに罹患した者に関する情
報を当該がんに罹患した者の識別(他の情報との照合による識別を含む。)ができな
いように加工することをいう」とされている。全国がん登録情報の匿名化については、
運用上、原則、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情
報保護法」という。)における匿名加工と同等の加工基準によるとされているが、個
別具体的に個人識別性を有するか否かについては、提供するデータの性質、範囲、研
究内容等を踏まえつつ、審議会等において議論されている。
○ このことについては、がん登録推進法における匿名化の加工基準が法令上明確に規定
されておらず、匿名化を行った情報(以下「匿名化情報」という。)か否かの判断が
運用上で行われていることや、個人情報保護法における「匿名加工情報」2をはじめと
する他制度の類型や取扱いとの関係が不明瞭であること、判断に「ぶれ」が生じるお
それがあることが課題とされている。
○ これまでの議論においては、匿名化の加工基準について、個人情報保護法や他の公的
データベースの規定を参考にしつつも、医療分野の実態に即した運用によるべきとい
った意見や、特に希少がんや小児がん対策に資する調査研究等は医療の質の向上に向
けて重要であり、匿名化の加工基準が過度にこれを妨げることは適切ではないといっ
た意見、加工基準や識別行為の禁止等のルールの明確化について、情報の安全性の確
保という観点からも検討が必要ではないかといった意見があった3。
2

個人情報保護法における「匿名加工情報」は、特定の個人を識別することができず、加工元の個人情
報を復元することができないように加工された個人に関する情報と定義され、匿名加工のために必要な
措置として、a)特定の個人を識別可能な記述等の全部又は一部の削除又は置換、b)個人識別符号の
全部の削除又は置換、c)個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報を連結する符号の削除
又は置換、d)特異な記述等の削除又は置換するほか、e)個人情報データベース等の性質を勘案した
適切な措置が必要とされている。
3 個人情報保護法第2条第1項第1号に該当する「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等
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