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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題と対応方針 中間まとめ(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》
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⑥ 法第 20 条に基づいて提供された情報の取扱いの見直し
(課題)
○ 全国の病院等から収集された全国がん登録情報は、法第 20 条に基づき、都道府県がん
登録室から、届出施設の院内がん登録を取り扱う管理室に還元されている。
○ 法第 20 条に基づき各病院に提供される情報(以下「20 条提供情報」という。)の提
供を受けた者は、他の第三者提供と同様、法第 30 条から第 34 条までに基づく厳格な
管理が求められており、特に、保有期間については法第 32 条及びがん登録等の推進に
関する法律施行令(平成 27 年政令第 323 号)第9条の規定に基づき、最長で 15 年間
とされていることから、診療録への転記といった取扱いが目的外利用として認められ
ていない。
○ 一方で、20 条提供情報のうち、特に生存確認情報(死亡及び死因情報)は、各医療機
関で生存確認調査を行うことが難しく、また、死亡情報の有無は治療法の評価に直結
するなど医学研究において重要なデータであり、実務上、診療録への転記に係るニー
ズが大きいため、こうした柔軟な取扱いができず、全国がん登録情報の利活用を妨げ
ていることが課題となっている。
○ これまでの議論においては、現行法では、20 条提供情報にも保存期間等の制限が掛か
るため、実務上、日常的な診療録への転記等が難しいこと、一方、20 条提供情報を診
療録へ転記できないとする現行の取扱いは合理的根拠がないこと、また情報の利活用
という観点からも適切ではないことといった意見があった。適切な保有期間制限の在
り方を含めた 20 条提供情報の利活用について検討を進めるべきとされた。その際、法
第 20 条に基づく提供のうち、柔軟な取扱を認めるものと通常の第三者提供と同様に
扱われるべきものがあるとして、利用目的毎に細分化して検討すべきとの意見があっ
た。
○ なお、「がん登録推進法と個人情報保護法との関係性整理検討会議」が取りまとめた
報告書5においても、「全国がん登録データベースから提供される予後情報と、届出病
院が保有する診療情報とは、いずれも同じ患者の情報であるにもかかわらず、別の情
報として取り扱うという現在の法第 20 条の整理は、合理性がないと考えられる。全国
がん登録データベースから提供された情報は国から提供される新たな情報であると

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「がん登録推進法と個人情報保護法との関係性整理検討会議」は、令和3年度厚生労働科学研究「
がん登録等の推進に関する法律の改正に向けた課題解決に関する研究」において、個人情報保護の観点
から、がん登録推進法の現状の課題を踏まえた改正案の方向性等について議論を行うことを目的として
個人情報保護、データの匿名化処理、データ利用等の専門家で構成されたワーキンググループである。
2021 年9月 29 日から 2022 年2月までに5回開催され、がん登録推進法の課題等について検討が行わ
れた。報告書は、本検討会議で議論された内容を整理し、令和4年3月に取りまとめられた
(https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202108055A-buntan.pdf)

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