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資料4施設等における特定行為研修制度の推進について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34812.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第33回 8/23)《厚生労働省》
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論点
小括


介護保険施設における特定行為研修修了者の配置は限定的である。



介護保険施設における特定行為研修制度の認識は、「名称を聞いたことはあるが内容は知らない」、「知らない」が65%を占める。



特定行為研修修了者に対する期待は、「利用者の医療ニーズに対する施設としての対応力の強化」、「当該看護職員のキャリアアッ
プ」、「医師の負担軽減」が多かった。



特定行為研修を受講させる意向がない理由は、「施設内に特定行為研修修了者が活躍できる場面が少ない」が最も多かった。



介護保険施設においては、医療処置のある利用者の受入要請があった施設割合に対して、受入可能な施設割合が多かった。



特定行為研修の受講に当たり、介護保険施設では看護職員の人数が少なく、同僚職員への負担が生じることが挙げられた。また病院
に勤務しながらの実習と異なり、介護保険施設においては同一法人内の協力施設で実習を行っていることも多く、実習の症例を確保
することが困難であることが挙げられた。



介護保険施設に特定行為研修修了者を配置するメリットとして、下記①~③等が挙げられた。

① 臨床推論能力を生かして、「異変を早期に察知」、「適切な判断」を行いタイムリーな介入が可能となる


利用者に異変がある際、早期に対応・介入できることによりオンコールや利用者の外部医療機関への受診の減少につなげる
ことができる



医療ニーズのある方の受け入れ体制の整備につながる

論点


介護保険施設における現状や課題を踏まえ、特定行為研修制度の推進(制度の周知、研修受講に当たっての困難さへの支援等)に
ついてどのように考えるか。
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