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Q&A (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》 |
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・厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakukansenshou18/index_00015.html
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いつまでに申請する必要がありますか。
(答)
○ 申請書の提出期限は、令和4年3月 24 日(必着)となっています。
※ お早めに申請ください。
※ 申請書提出後でも、都道府県から増床の要請があり、割り当てられた即応病床が増えた場合、
医療機関は、令和4年3月 24 日(必着)の提出期限まで、申請書の差し替えを行うことが可能
です。
29 令和3年9月30日までに行った病床の申請について令和 4 年2月1日から3
月 31 日分の経費を上乗せして再度申請してもよいですか。
(答)
○ 今回の申請については、令和4年2月1日以降に新たに確保した即応病床が対象
となっておりますので、令和3年9月 30 日までに確保した即応病床の上乗せの申
請は対象外となります。
30 令和3年9月30日までに行った病床の申請について交付決定がまだ行われて
いないが再度申請する必要がありますか。
(答)
○ 令和3年9月30日までに申請を行って頂いた病床については順次交付決定を行
っておりますので再度の申請は必要ありません。
31 交付申請書の様式3-3、様式3-4については、申請医療機関で作成する必
要がありますか。
(答)
○ 交付申請書の様式3-3、様式3-4については、『「令和3年度新型コロナウイ
ルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について」の改正につい
て』(令和4年2月 17 日事務連絡)において都道府県に作成依頼を行っているもの
ですが、申請にあたっては各医療機関において自院分を都道府県より提供を受けて
提出を御願いします。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkakukansenshou18/index_00015.html
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いつまでに申請する必要がありますか。
(答)
○ 申請書の提出期限は、令和4年3月 24 日(必着)となっています。
※ お早めに申請ください。
※ 申請書提出後でも、都道府県から増床の要請があり、割り当てられた即応病床が増えた場合、
医療機関は、令和4年3月 24 日(必着)の提出期限まで、申請書の差し替えを行うことが可能
です。
29 令和3年9月30日までに行った病床の申請について令和 4 年2月1日から3
月 31 日分の経費を上乗せして再度申請してもよいですか。
(答)
○ 今回の申請については、令和4年2月1日以降に新たに確保した即応病床が対象
となっておりますので、令和3年9月 30 日までに確保した即応病床の上乗せの申
請は対象外となります。
30 令和3年9月30日までに行った病床の申請について交付決定がまだ行われて
いないが再度申請する必要がありますか。
(答)
○ 令和3年9月30日までに申請を行って頂いた病床については順次交付決定を行
っておりますので再度の申請は必要ありません。
31 交付申請書の様式3-3、様式3-4については、申請医療機関で作成する必
要がありますか。
(答)
○ 交付申請書の様式3-3、様式3-4については、『「令和3年度新型コロナウイ
ルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業の実施について」の改正につい
て』(令和4年2月 17 日事務連絡)において都道府県に作成依頼を行っているもの
ですが、申請にあたっては各医療機関において自院分を都道府県より提供を受けて
提出を御願いします。
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