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Q&A (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》 |
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○
新型コロナ患者の対応を行う場合は、公立の医療機関等の公務員も対象となりま
す。
12
他の医療機関から応援で派遣された医療従事者も対象となりますか。
(答)
○ 他の医療機関から応援で派遣された医療従事者については、給与を受入先が支払
うケース、給与を派遣元が支払うケースが考えられます。
○
給与を受入先が支払うケースでは、他の医療機関から応援で派遣された医療従事
者が新型コロナ患者の対応を行う場合は、「新型コロナ患者の対応を行う医療従事者
の人件費」の対象となります。
○
給与を派遣元が支払うケースでも、他の医療機関から応援で派遣された医療従事
者が新型コロナ患者の対応を行い、受入先が新型コロナ対応手当を別途支給する場
合は、「新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費」の対象となります。(こ
のほかに新型コロナ緊急包括支援交付金による派遣元医療機関への支援もありま
す。)
13 「新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費」について、委託事業者の
職員は対象になりますか。
(答)
○ 委託事業者の職員については、「新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件
費」の対象となりません。
○
ただし、
「院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費」は、消
毒・清掃・リネン交換等の委託料が対象となりますので、委託事業者の新型コロナ
患者の対応を行う職員の手当に対応する場合、委託料を増額することが考えられま
す。
14
新型コロナ患者の対応を行わない医療従事者は対象となりますか。
(答)
○ 新型コロナ患者の対応を行わない医療従事者は対象となりません。
○
なお、新型コロナ対応手当の額、支給する職員の範囲については、治療への関与
や院内感染・クラスター防止の取組への貢献の度合い等を考慮しつつ、医療機関が
決定します。
○
また、例えば、新たに新型コロナ患者の病棟を確保するため、別の病棟にいた看
護師等を新型コロナ患者の病棟に配置し、その後任として看護師等を新規雇用し、
前任・後任の対応関係が明らかな場合の人件費は対象として差し支えありません。
4
新型コロナ患者の対応を行う場合は、公立の医療機関等の公務員も対象となりま
す。
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他の医療機関から応援で派遣された医療従事者も対象となりますか。
(答)
○ 他の医療機関から応援で派遣された医療従事者については、給与を受入先が支払
うケース、給与を派遣元が支払うケースが考えられます。
○
給与を受入先が支払うケースでは、他の医療機関から応援で派遣された医療従事
者が新型コロナ患者の対応を行う場合は、「新型コロナ患者の対応を行う医療従事者
の人件費」の対象となります。
○
給与を派遣元が支払うケースでも、他の医療機関から応援で派遣された医療従事
者が新型コロナ患者の対応を行い、受入先が新型コロナ対応手当を別途支給する場
合は、「新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費」の対象となります。(こ
のほかに新型コロナ緊急包括支援交付金による派遣元医療機関への支援もありま
す。)
13 「新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費」について、委託事業者の
職員は対象になりますか。
(答)
○ 委託事業者の職員については、「新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件
費」の対象となりません。
○
ただし、
「院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費」は、消
毒・清掃・リネン交換等の委託料が対象となりますので、委託事業者の新型コロナ
患者の対応を行う職員の手当に対応する場合、委託料を増額することが考えられま
す。
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新型コロナ患者の対応を行わない医療従事者は対象となりますか。
(答)
○ 新型コロナ患者の対応を行わない医療従事者は対象となりません。
○
なお、新型コロナ対応手当の額、支給する職員の範囲については、治療への関与
や院内感染・クラスター防止の取組への貢献の度合い等を考慮しつつ、医療機関が
決定します。
○
また、例えば、新たに新型コロナ患者の病棟を確保するため、別の病棟にいた看
護師等を新型コロナ患者の病棟に配置し、その後任として看護師等を新規雇用し、
前任・後任の対応関係が明らかな場合の人件費は対象として差し支えありません。
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