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Q&A (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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「院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費」について、ど

のようなものが対象となりますか。
(答)
○ 本補助金の対象経費は、令和4年2月1日から令和4年3月 31 日までにかかる
経費であり、そのうち「院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経
費」については、消毒・清掃・リネン交換等の委託料、感染性廃棄物処理、個人防
護具の購入費等が対象となります。


感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地
域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広
く対象となります。
「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る
人件費」は対象になりません。

16 「院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費」について、補
助基準額(補助上限額)の 3 分の 1 を上限とされていますが、どのように計算し
ますか。
(答)
○ 例えば、補助基準額(補助上限額)が 4500 万円の場合、「院内等での感染拡大防
止対策や診療体制確保等に要する経費」への本補助金の使用は 1500 万円(=4500
万円×1/3)が上限となります。この場合、補助基準額(補助上限額)の補助を受け
て、「院内等での感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する経費」に本補助金を
1500 万円使用すれば、「新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費」への本
補助金の使用は 3000 万円となります。
17 交付決定前に契約した事業であっても、本補助金の交付要綱に沿った事業であ
れば、対象期間に係る経費は補助対象になりますか。
(答)
○ 交付要綱に基づいた事業であり、令和4年2月1日から令和4年3月 31 日まで
の対象期間に実施する事業に係る経費であれば、補助対象となり得ます。
18

地方自治体の補助金(例:コロナ患者 1 人あたり●●円、コロナ受入病床 1 床

あたり●●円など)との関係はどうなりますか。
(答)
○ 本補助金と他の補助金で対象経費を重複して補助を受けることはできませんの
で、本補助金を充当する経費と、他の補助金を充当する経費が重複しないように、
それぞれの補助金の使途を切り分けて整理してください。
19 本補助金で整備した設備について、新型コロナウイルス感染症の終息後、廃棄
する場合、財産処分の手続きが必要となりますか。
(答)
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