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サイバー事故に関しシステムベンダーが負う責任:医療DXを推進するために (11 ページ)

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出典情報 サイバー事故に関しシステムベンダーが負う責任:医療DXを推進するために(8/24)《日本医師会総合政策研究機構》
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や成果物がないため、「請負契約」※ではなく、業務自体を委託する「準委任契
約」※となることが一般的である。委任契約・準委任契約の受任者は、委任者に対
して善管注意義務(善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務)を
負う(民法 644 条、656 条)。

契約種類

仕事の完成や成果物

受託者の責任

委任契約(法律行為の委

なし

善管注意義務

なし

善管注意義務

あり

契約不適合責任

託)
準委任契約(事実行為の
委託)
請負契約

※委任契約、準委任契約、請負契約について
・委任契約(民法 643 条、旧民法 643 条)
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する
ことによって、その効力を生じる。
・準委任契約(民法 656 条)
委任契約と民法上同じルールが適用される契約類型であるが、委任契約が法律行
為を委託するのに対し、準委任契約は、事実行為(事務処理)の委託をする契約
という違いがある。
・請負契約(新 632 条※旧民法でも同じ)
当事者の一方がある仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の結果に対
して報酬を支払うことによってその効力を生じる。売買契約の規定が準用され、
請負人は注文者に対して「契約不適合責任」を負う(民法 559 条、562 条以下)


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