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費-1参考1○制度見直しに関する検討(その1)について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00015.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第64回 9/13)《厚生労働省》 |
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中医協 費-1参考1
5 . 9 . 1 3
費用対効果評価専門組織意見書
中 医 協 費 - 1
5.7.12(改)
中医協 費-1参考
5 . 8 . 2
Ⅰ 総論
○ 平成 31 年の中央社会保険医療協議会での議論を踏まえて、費用対効果評価制度におい
ては、市場規模が大きい、又は著しく単価が高い医薬品・医療機器を評価の対象とし、評価
結果は保険償還の可否の判断に用いるのではなく、いったん保険収載した上で価格調整に
用いることとしている。
○
令和5年7月1日現在までに、43 品目が評価の対象となり、28 品目が評価を終了したとこ
ろである。令和4年度改定の見直しに係る影響については、見直し後の分析プロセスでの対
象品目が少ないことから今後の実績を踏まえて検討する必要があることや、今後の対象品
目の増加が予想されることから分析体制の充実に取り組むべきとの意見があった。
○
費用対効果評価専門組織においては、各品目について、企業分析及び公的分析の分析
結果等を踏まえて費用対効果評価を行っている。薬価・材料価格制度を補完する観点で価
格調整を行うという趣旨を踏まえ、費用対効果評価制度のあり方を検討するにあたり、まず、
技術的観点から費用対効果評価専門組織において議論を行った。各品目の評価の過程等
で明らかとなった分析方法及び分析体制等の課題等について、公的分析班や国立保健医
療科学院からの意見も踏まえ、専門組織で議論し、意見書として取りまとめた。
Ⅱ 各論
A 分析方法に関する事項について
(1)分析対象集団及び比較対照技術の設定
【現状及び課題】
・
現行の比較対照技術は「臨床的に幅広く使用されており、評価対象技術によって代替さ
れると想定されるもののうち、治療効果がより高いもの」を一つ選定することとされている
が、様々な選択肢の中から「幅広く使用されているもの」「代替されるもの」「治療効果がよ
り高いもの」が一致せずに、一つを選定することが困難な事例がある。また、比較対照技
術の費用対効果が著しく悪い場合に、結果を単純に解釈することは適切ではないという
指摘がある。
ガイドラインでの位置付け
・
評価を行う際の比較対照技術は、評価対象技術が分析対象集団への治療として導入された時点で、
臨床的に幅広く使用されており、評価対象技術によって代替されると想定されるもののうち、治療効
果がより高いものを一つ選定することが原則的な考え方である。
・
分析対象集団の一部について、効果等のデータが不足しており、分析できない場合の
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費用対効果評価専門組織意見書
中 医 協 費 - 1
5.7.12(改)
中医協 費-1参考
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Ⅰ 総論
○ 平成 31 年の中央社会保険医療協議会での議論を踏まえて、費用対効果評価制度におい
ては、市場規模が大きい、又は著しく単価が高い医薬品・医療機器を評価の対象とし、評価
結果は保険償還の可否の判断に用いるのではなく、いったん保険収載した上で価格調整に
用いることとしている。
○
令和5年7月1日現在までに、43 品目が評価の対象となり、28 品目が評価を終了したとこ
ろである。令和4年度改定の見直しに係る影響については、見直し後の分析プロセスでの対
象品目が少ないことから今後の実績を踏まえて検討する必要があることや、今後の対象品
目の増加が予想されることから分析体制の充実に取り組むべきとの意見があった。
○
費用対効果評価専門組織においては、各品目について、企業分析及び公的分析の分析
結果等を踏まえて費用対効果評価を行っている。薬価・材料価格制度を補完する観点で価
格調整を行うという趣旨を踏まえ、費用対効果評価制度のあり方を検討するにあたり、まず、
技術的観点から費用対効果評価専門組織において議論を行った。各品目の評価の過程等
で明らかとなった分析方法及び分析体制等の課題等について、公的分析班や国立保健医
療科学院からの意見も踏まえ、専門組織で議論し、意見書として取りまとめた。
Ⅱ 各論
A 分析方法に関する事項について
(1)分析対象集団及び比較対照技術の設定
【現状及び課題】
・
現行の比較対照技術は「臨床的に幅広く使用されており、評価対象技術によって代替さ
れると想定されるもののうち、治療効果がより高いもの」を一つ選定することとされている
が、様々な選択肢の中から「幅広く使用されているもの」「代替されるもの」「治療効果がよ
り高いもの」が一致せずに、一つを選定することが困難な事例がある。また、比較対照技
術の費用対効果が著しく悪い場合に、結果を単純に解釈することは適切ではないという
指摘がある。
ガイドラインでの位置付け
・
評価を行う際の比較対照技術は、評価対象技術が分析対象集団への治療として導入された時点で、
臨床的に幅広く使用されており、評価対象技術によって代替されると想定されるもののうち、治療効
果がより高いものを一つ選定することが原則的な考え方である。
・
分析対象集団の一部について、効果等のデータが不足しており、分析できない場合の
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