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資料3 同行援護に係る報酬・基準について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》 |
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関係団体ヒアリングにおける主な意見
No
意見の内容
団体名
1
○利用者の利用時間に沿った同行援護の報酬単価を設定すべきではないか。現在の報酬単価に併せて、短時間よりも長時間の
単価を厚くした報酬単価も設定し、選択できるようにする。この提案を実現させるために、全国の同行援護の利用者の利用実
日本視覚障害者団体連合
態、事業所の運営実態等を調査し、どのような方向がよいか検討すべき。また、車両の利用、通勤や通学での利用等、その地
域の特性、個々の利用者のニーズによって必要とされる利用内容を調査すべき。
2
○宿泊を伴う同行援護の利用を実現させるために、同行援護の事業所のネットワーク化を図るべきではないか。それぞれの地
域の同行援護事業所を円滑に利用できるようにするため、同行援護事業所のネットワーク化を図り、訪問先の事業所は、同行 日本視覚障害者団体連合
援護を実施するための負担が大きいため、事務手続き等の加算を設ける。
3
○同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正に伴い、報酬の増額または加算を付けるべきではないか。改正後の同行援護従
業者養成研修カリキュラムを受講したヘルパー、または同カリキュラムの追加部分を受講したヘルパーが稼働した場合、報酬 日本視覚障害者団体連合
の増額または加算を付ける。
4
○同行援護と自立訓練(機能訓練・生活訓練)との併用を認めるべきではないか。自立訓練(機能訓練・生活訓練)によって
訓練を受ける視覚障害者に対しては、同行援護の利用を認めるよう、同行援護の制度を改める。併用を進めるために、地域内
日本視覚障害者団体連合
で同行援護と自立訓練(機能訓練・生活訓練)の連携を深める。また、自立訓練(機能訓練・生活訓練)は、連携する上で必
要な訓練等を実施する。
5
○盲ろう者を主な対象とした同行援護事業所におけるサービス提供責任者の資格要件として、盲ろう者向け通訳・介助員派遣
事業コーディネーター経験者、または盲ろう者向け通訳・介助員従事者、同行援護事業における従業者で盲ろう加算の対象と 全国盲ろう者協会
なる従業者等の、一定年数経験者が配置できるように検討いただきたい。
6
○盲ろう者を主な対象とした同行援護事業所においては、利用者との契約、個々の利用申し込みへの対応、各種計画の作成
等々の事業所としての業務全般において、一般の視覚障害者が利用する事業所よりも多くの業務時間を要しているのが実態で 全国盲ろう者協会
ある。現行の盲ろう者の加算とは別に、多数の盲ろう者を登録している同行援護事業所への加算を検討していただきたい。
7
○重度障害者等の通勤や職場等における支援については、令和2年度に地域生活支援事業において「雇用施策との連携による
重度障害者等就労支援事業」が創設されたが、通所、通学については対象とされていない。盲ろう者(児)が利用できる通所事
全国盲ろう者協会
業所や学校は限られており、広域的な利用をせざるを得ないため、事業所などの一般的な送迎サービスを利用することは困難
である。このため、公共交通機関などを利用した人的な移動支援として、同行援護の利用を認める必要がある。
11
No
意見の内容
団体名
1
○利用者の利用時間に沿った同行援護の報酬単価を設定すべきではないか。現在の報酬単価に併せて、短時間よりも長時間の
単価を厚くした報酬単価も設定し、選択できるようにする。この提案を実現させるために、全国の同行援護の利用者の利用実
日本視覚障害者団体連合
態、事業所の運営実態等を調査し、どのような方向がよいか検討すべき。また、車両の利用、通勤や通学での利用等、その地
域の特性、個々の利用者のニーズによって必要とされる利用内容を調査すべき。
2
○宿泊を伴う同行援護の利用を実現させるために、同行援護の事業所のネットワーク化を図るべきではないか。それぞれの地
域の同行援護事業所を円滑に利用できるようにするため、同行援護事業所のネットワーク化を図り、訪問先の事業所は、同行 日本視覚障害者団体連合
援護を実施するための負担が大きいため、事務手続き等の加算を設ける。
3
○同行援護従業者養成研修カリキュラムの改正に伴い、報酬の増額または加算を付けるべきではないか。改正後の同行援護従
業者養成研修カリキュラムを受講したヘルパー、または同カリキュラムの追加部分を受講したヘルパーが稼働した場合、報酬 日本視覚障害者団体連合
の増額または加算を付ける。
4
○同行援護と自立訓練(機能訓練・生活訓練)との併用を認めるべきではないか。自立訓練(機能訓練・生活訓練)によって
訓練を受ける視覚障害者に対しては、同行援護の利用を認めるよう、同行援護の制度を改める。併用を進めるために、地域内
日本視覚障害者団体連合
で同行援護と自立訓練(機能訓練・生活訓練)の連携を深める。また、自立訓練(機能訓練・生活訓練)は、連携する上で必
要な訓練等を実施する。
5
○盲ろう者を主な対象とした同行援護事業所におけるサービス提供責任者の資格要件として、盲ろう者向け通訳・介助員派遣
事業コーディネーター経験者、または盲ろう者向け通訳・介助員従事者、同行援護事業における従業者で盲ろう加算の対象と 全国盲ろう者協会
なる従業者等の、一定年数経験者が配置できるように検討いただきたい。
6
○盲ろう者を主な対象とした同行援護事業所においては、利用者との契約、個々の利用申し込みへの対応、各種計画の作成
等々の事業所としての業務全般において、一般の視覚障害者が利用する事業所よりも多くの業務時間を要しているのが実態で 全国盲ろう者協会
ある。現行の盲ろう者の加算とは別に、多数の盲ろう者を登録している同行援護事業所への加算を検討していただきたい。
7
○重度障害者等の通勤や職場等における支援については、令和2年度に地域生活支援事業において「雇用施策との連携による
重度障害者等就労支援事業」が創設されたが、通所、通学については対象とされていない。盲ろう者(児)が利用できる通所事
全国盲ろう者協会
業所や学校は限られており、広域的な利用をせざるを得ないため、事業所などの一般的な送迎サービスを利用することは困難
である。このため、公共交通機関などを利用した人的な移動支援として、同行援護の利用を認める必要がある。
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