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資料3 同行援護に係る報酬・基準について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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【論点】同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直しについて
現状・課題
○ 特定事業所加算は、良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算を行って
いる。


特定事業所加算(Ⅰ)(①~③のすべてに適合)

所定単位数の20%を加算



特定事業所加算(Ⅱ)(①及び②に適合)

所定単位数の10%を加算



特定事業所加算(Ⅲ)(①及び③に適合)

所定単位数の10%を加算



特定事業所加算(Ⅳ)(①及び④に適合)

所定単位数の5%を加算



サービス提供体制の整備(研修の計画的実施、情報の的確な伝達等)



良質な人材の確保(従業者総数に占める割合)


介護福祉士の割合

30%以上



実務者研修修了者や介護職員基礎研修課程修了者等の割合



常勤の同行援護従事者によるサービス提供



国立リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等

50%以上

40%以上
30%以上

など



重度障害者への対応(区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が30%以上)



中重度障害者への対応(区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上)

○ この特定事業者加算の要件は、他の居宅介護等の要件と同様であるが、同行援護対象者の特性に必ずしも
対応していないとの指摘がある。

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