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資料3 同行援護に係る報酬・基準について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》 |
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特定事業所加算(同行援護)の要件
(Ⅰ)
+20/100
(Ⅱ)
+10/100
(Ⅲ)
+10/100
(1)従業者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
○
○
○
(2)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定
期的な開催
○
○
○
○
(3)サービス提供責任者から担当従事者に対し、利用者情報の文書等による伝達、サービス提供
後の従業者からの適宜報告
○
○
○
○
(4)従事者に対する健康診断の定期的な実施
○
○
○
○
(5)緊急時等における対応方法の利用者への明示
○
○
○
○
(6)新規採用従業者に対する熟練した従業者の同行による研修
○
○
○
○
算定要件
体
制
要
件
区分
加算率
(論点 参考資料③ )
○
(7)サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
人
材
要
件
(8)従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上、若しくは従業者のうち実務
者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び居宅介護従事者養成研修1級課程修了者の占め
る割合が100分の50以上、又は前年度若しくは算定日が属する月の前3月間におけるサービス提
供時間のうち、常勤の従業者による割合が100分の40以上、国立リハビリテーションセンター学
院視覚障害学科修了者等の占める割合が100分の30以上
○
△※
(9)全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、国立リハビリテー
ションセンター学院視覚障害学科修了者等又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、
介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者
○
△※
(10)2人以上の配置義務がある事業所については、常勤のサービス提供責任者の2名以上の配置
○
△※
(11)2人以下の配置義務がある事業所については、サービス提供責任者を常勤により配置し、か
つ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること。
要 重 (12)障害者のうち、障害支援区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が
100分の30以上
件度
者
対 (13)障害者のうち、障害支援区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が
100分の50以上
応
※特定事業所加算(Ⅱ)は(8)の要件又は(9)及び(10)の要件のいずれかに該当する必要がある。
(Ⅳ)
+5/100
○
○
○
○
8
(Ⅰ)
+20/100
(Ⅱ)
+10/100
(Ⅲ)
+10/100
(1)従業者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
○
○
○
(2)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定
期的な開催
○
○
○
○
(3)サービス提供責任者から担当従事者に対し、利用者情報の文書等による伝達、サービス提供
後の従業者からの適宜報告
○
○
○
○
(4)従事者に対する健康診断の定期的な実施
○
○
○
○
(5)緊急時等における対応方法の利用者への明示
○
○
○
○
(6)新規採用従業者に対する熟練した従業者の同行による研修
○
○
○
○
算定要件
体
制
要
件
区分
加算率
(論点 参考資料③ )
○
(7)サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
人
材
要
件
(8)従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上、若しくは従業者のうち実務
者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び居宅介護従事者養成研修1級課程修了者の占め
る割合が100分の50以上、又は前年度若しくは算定日が属する月の前3月間におけるサービス提
供時間のうち、常勤の従業者による割合が100分の40以上、国立リハビリテーションセンター学
院視覚障害学科修了者等の占める割合が100分の30以上
○
△※
(9)全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、国立リハビリテー
ションセンター学院視覚障害学科修了者等又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、
介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者
○
△※
(10)2人以上の配置義務がある事業所については、常勤のサービス提供責任者の2名以上の配置
○
△※
(11)2人以下の配置義務がある事業所については、サービス提供責任者を常勤により配置し、か
つ、同項に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること。
要 重 (12)障害者のうち、障害支援区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が
100分の30以上
件度
者
対 (13)障害者のうち、障害支援区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が
100分の50以上
応
※特定事業所加算(Ⅱ)は(8)の要件又は(9)及び(10)の要件のいずれかに該当する必要がある。
(Ⅳ)
+5/100
○
○
○
○
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