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【資料1-1】糖尿病治療薬等の適用外使用に関連した注意喚起の取組[1.9MB] (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》 |
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医療広告規制の概要
広告規制の対象範囲
該当しない
誘引性、特定性で判断
※ 学術論文、学術発表
新聞や雑誌等での記事
院内掲示、院内で配布するパンフレット 等
広告に該当
するか否か
該当する
※ 医療機関のホームページ 等
※ 本全体像については、概要を説明するもので、
それぞれの対象については例示である。
医療広告の規制対象外
医療広告の規制対象
医療広告規制の概要
〇 医業等に関する広告をするにあたっては、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第6条の5に
より、広告禁止の対象となる内容が規定されており、基準に適合するものでなければならないこととされている(①)。
〇 また、医療広告規制においては、患者等の利用者保護の観点から、広告可能な事項を診療科名や医療機関の
名称などに限定しており、それら以外の広告については原則禁止している(②)。
①法令に基づき禁止されている広告
②ウェブサイト等による広告の場合の例外
〇 虚偽の広告をしてはならない(法第6条の5第1項)
〇 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告を
しないこと(法第6条の5第2項第1号)
〇 誇大な広告をしないこと(法第6条の5第2項第2号)
〇 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと
(法第6条の5第2項第3号)
〇 患者その他の者(以下「患者等」という。)の主観又は伝聞
に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告を
してはならないこと(医療法施行規則第1条の9第1号)
〇 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれ
がある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと
(医療法施行規則第1条の9第2号)
〇 医療機関のウェブサイト等に限っては、一定の要件(限定解
除の要件)を満たせば、広告可能事項以外の広告に関する
限定解除を可能としている。
(例)国内未承認の医薬品等を用いた自由診療の限定解除の要件
未承認薬医薬品等であることの明示、入手経路等の明示 国内の承認
医薬品等の有無の明示、諸外国における安全性等に係る情報の明示等
平成29年の法改正により広告規制の対象をウェブサイトにまで拡大し
た際に、医療機関のウェブサイト等への掲載を一律に禁ずると、例えば、
難病や悪性腫瘍の患者が、海外では承認されているが国内未承認の
治療薬等、患者が知りたい治療に関する必要な情報が入手できなくな
る懸念があるとの指摘が医療関係団体や患者団体からなされた。
限定解除がなされた場合であっても、①に記載した禁止事項に
抵触する広告をしてはならない。
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広告規制の対象範囲
該当しない
誘引性、特定性で判断
※ 学術論文、学術発表
新聞や雑誌等での記事
院内掲示、院内で配布するパンフレット 等
広告に該当
するか否か
該当する
※ 医療機関のホームページ 等
※ 本全体像については、概要を説明するもので、
それぞれの対象については例示である。
医療広告の規制対象外
医療広告の規制対象
医療広告規制の概要
〇 医業等に関する広告をするにあたっては、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第6条の5に
より、広告禁止の対象となる内容が規定されており、基準に適合するものでなければならないこととされている(①)。
〇 また、医療広告規制においては、患者等の利用者保護の観点から、広告可能な事項を診療科名や医療機関の
名称などに限定しており、それら以外の広告については原則禁止している(②)。
①法令に基づき禁止されている広告
②ウェブサイト等による広告の場合の例外
〇 虚偽の広告をしてはならない(法第6条の5第1項)
〇 他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告を
しないこと(法第6条の5第2項第1号)
〇 誇大な広告をしないこと(法第6条の5第2項第2号)
〇 公の秩序又は善良の風俗に反する内容の広告をしないこと
(法第6条の5第2項第3号)
〇 患者その他の者(以下「患者等」という。)の主観又は伝聞
に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告を
してはならないこと(医療法施行規則第1条の9第1号)
〇 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれ
がある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと
(医療法施行規則第1条の9第2号)
〇 医療機関のウェブサイト等に限っては、一定の要件(限定解
除の要件)を満たせば、広告可能事項以外の広告に関する
限定解除を可能としている。
(例)国内未承認の医薬品等を用いた自由診療の限定解除の要件
未承認薬医薬品等であることの明示、入手経路等の明示 国内の承認
医薬品等の有無の明示、諸外国における安全性等に係る情報の明示等
平成29年の法改正により広告規制の対象をウェブサイトにまで拡大し
た際に、医療機関のウェブサイト等への掲載を一律に禁ずると、例えば、
難病や悪性腫瘍の患者が、海外では承認されているが国内未承認の
治療薬等、患者が知りたい治療に関する必要な情報が入手できなくな
る懸念があるとの指摘が医療関係団体や患者団体からなされた。
限定解除がなされた場合であっても、①に記載した禁止事項に
抵触する広告をしてはならない。
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