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【資料1-1】糖尿病治療薬等の適用外使用に関連した注意喚起の取組[1.9MB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》 |
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考 え 方
○ 患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる
必要がある。
対
応
○ 「医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合」 は、下記の①~④
のいずれの要件も満たす場合と整理し、省令に規定する。ただし、③及び④について
は自由診療について情報を提供する場合に限る。
① ウェブサイトのように患者等が自ら求めて入手する情報であり、医療機関や医療
機関に所属する医師等が自らの医療機関について、医療に関する適切な選択に
資する情報を提供しようとするものである場合
② 当該情報について、問い合わせ先の記載等により内容について容易に照会が
可能となっている場合
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について
情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報
を提供すること
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考 え 方
○ 患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる
必要がある。
対
応
○ 「医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合」 は、下記の①~④
のいずれの要件も満たす場合と整理し、省令に規定する。ただし、③及び④について
は自由診療について情報を提供する場合に限る。
① ウェブサイトのように患者等が自ら求めて入手する情報であり、医療機関や医療
機関に所属する医師等が自らの医療機関について、医療に関する適切な選択に
資する情報を提供しようとするものである場合
② 当該情報について、問い合わせ先の記載等により内容について容易に照会が
可能となっている場合
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について
情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報
を提供すること
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