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【資料1-1】糖尿病治療薬等の適用外使用に関連した注意喚起の取組[1.9MB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35321.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》 |
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医療広告ガイドライン Q&A①
Q2-13 未承認医薬品、医療機器を用いた治療については、広告可能でしょうか。
(P.10,25-26,32-33)
A2-13
わが国の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (以下「医薬品医療
機器等法」という。)において、承認等されていない医薬品・ 医療機器、あるいは承認等された効能・効
果又は用法・用量が異なる医薬品・医療機器(以下「未承認医薬品等」という。)を用いた治療について、
限定解除の要件を満たしたと判断される場合には、広告可能です。
ただし、国内で承認されていない未承認医薬品等を自由診療に使用する場合は、医療広告ガイドライ
ンに記載された限定解除の要件として、具体的には、以下のような内容を含む必要があります。
(未承認医薬品等であることの明示)
・ 用いる未承認医薬品等が、医薬品医療機器等法上の承認を得ていないものであることを明示すること。
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Q2-13 未承認医薬品、医療機器を用いた治療については、広告可能でしょうか。
(P.10,25-26,32-33)
A2-13
わが国の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (以下「医薬品医療
機器等法」という。)において、承認等されていない医薬品・ 医療機器、あるいは承認等された効能・効
果又は用法・用量が異なる医薬品・医療機器(以下「未承認医薬品等」という。)を用いた治療について、
限定解除の要件を満たしたと判断される場合には、広告可能です。
ただし、国内で承認されていない未承認医薬品等を自由診療に使用する場合は、医療広告ガイドライ
ンに記載された限定解除の要件として、具体的には、以下のような内容を含む必要があります。
(未承認医薬品等であることの明示)
・ 用いる未承認医薬品等が、医薬品医療機器等法上の承認を得ていないものであることを明示すること。
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