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資料3-1 NDB利用に関するガイドラインの改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00072.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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①他の医療・介護データ等との連結解析を見据えた修正(案)
新たに用語を定義、手続きを明確化
他の医療・介護データ等との連結解析を見据え、これまで個別に介護DBとの連結について記載していたガイドラ
イン該当部位(※)の内容を踏まえ、用語の定義を追記し、申出手続きと審査の章を修正する。当該箇所は重複
のため削除する。
※ 「第18
旧)第2

匿名レセプト情報等と匿名介護保険等関連情報を連結して利用することができる情報を利用する場合の提供申出手続等について」

用語の定義

新)第2

用語の定義



医療・介護データ等
本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等」とは、NDBの他に、高齢
者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以
下「高確則」という。)第5条の8に定めるNDBデータと連結解析可能な
データをいう。
(連結可能なDBに関する記載なし)

3 医療・介護データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等の利用に関する関係法令」と
は、NDBを規定する高確法、介護保険総合データベース(以下「介護DB」と
いう。)を規定する介護保険法、匿名診療等関連情報データベース(以下
「DPCDB」という。)を規定する健康保険法、その他の医療・介護データ等
の利用を規定する法令をいう。

旧)第5 匿名レセプト情報等の提供申出手続
新)第3 NDBデータの提供申出手続
1 あらかじめ明示しておく事項
1 あらかじめ確認すべき事項
・・・なお、提供申出者は、他の情報と連結して利用することができる状態 ・・・他の医療・介護データ等との連結解析の申出を行う場合は、提供申出
で提供を受けようとする場合においては、第18の3の規定に基づいて提供申 者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、期日まで
出手続を行うこと。
にそれぞれの窓口に提供申出を行うこと。
旧)第6 提供申出に対する審査
1 審査主体

新)第4 提供申出に対する審査
1 審査主体

(連結解析に関する記載なし)

・・・提供申出者が、NDBデータと医療・介護データ等との連結解析を申出
する場合には、それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受
けること。なお、介護DBとの連結解析の申出は、合同委員会で審査を行う
(DPCDBとの連結解析の申出は、専門委員会で審査を行う)。