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資料3-1 NDB利用に関するガイドラインの改正について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》 |
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②収載情報の拡大に係る改正(案)
ガイドライン上の名称を変更
死亡情報などNDB収載の情報が追加されることに伴い、ガイドライン上のデータベースの呼称を「匿名医療保険
等関連情報データベース(NDB)」、NDBから抽出・処理され提供されるデータは「NDBデータ」に統一。
旧)第1
ガイドラインの目的
新)第1
ガイドラインの目的
匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン(以下
匿名医療保険等関連情報データベース(NDB; National Database of Health
「本ガイドライン」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan)の利用に関するガ
57年法律第80号。以下「法」という。)第16条の2の規定に基づいて行う匿
イドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、高齢者の医療の確保に
名レセプト情報等の提供に係る事務処理の明確化及び標準化並びに審査の基
関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)に基づき、
準を定め、厚生労働省がこれらの事務を適切かつ円滑に実施できるようにす
NDBの適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続き等を定めるものであ
ること及び提供申出者が提供申出等を適切かつ円滑に実施できるようにする
る。
ことを目的とするものである。
旧)第2
用語の定義
新)第2
用語の定義
1 NDB、NDBデータ
匿名レセプト情報
本ガイドラインにおいて「NDB」とは、厚生労働省が高確法に基づき、レ
本ガイドラインにおいて「匿名レセプト情報」とは、法第16条第1項から
セプト情報(診療報酬明細書)、特定健康診査及び特定保健指導の実施状況、
第3項までの規定に基づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第16条の2第
その他の高確法で規定する医療保険等関連情報を収集し、個人の特定ができ
1項の規定により第三者に提供する匿名化された診療報酬明細書及び調剤報
ない形でデータベース化したものをいう。「NDBデータ」はNDBから抽出・
酬明細書に関する情報をいう。
処理され提供されるデータをいう。
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ガイドライン上の名称を変更
死亡情報などNDB収載の情報が追加されることに伴い、ガイドライン上のデータベースの呼称を「匿名医療保険
等関連情報データベース(NDB)」、NDBから抽出・処理され提供されるデータは「NDBデータ」に統一。
旧)第1
ガイドラインの目的
新)第1
ガイドラインの目的
匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関するガイドライン(以下
匿名医療保険等関連情報データベース(NDB; National Database of Health
「本ガイドライン」という。)は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
Insurance Claims and Specific Health Checkups of Japan)の利用に関するガ
57年法律第80号。以下「法」という。)第16条の2の規定に基づいて行う匿
イドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、高齢者の医療の確保に
名レセプト情報等の提供に係る事務処理の明確化及び標準化並びに審査の基
関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)に基づき、
準を定め、厚生労働省がこれらの事務を適切かつ円滑に実施できるようにす
NDBの適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続き等を定めるものであ
ること及び提供申出者が提供申出等を適切かつ円滑に実施できるようにする
る。
ことを目的とするものである。
旧)第2
用語の定義
新)第2
用語の定義
1 NDB、NDBデータ
匿名レセプト情報
本ガイドラインにおいて「NDB」とは、厚生労働省が高確法に基づき、レ
本ガイドラインにおいて「匿名レセプト情報」とは、法第16条第1項から
セプト情報(診療報酬明細書)、特定健康診査及び特定保健指導の実施状況、
第3項までの規定に基づき、厚生労働省が収集及び管理し、法第16条の2第
その他の高確法で規定する医療保険等関連情報を収集し、個人の特定ができ
1項の規定により第三者に提供する匿名化された診療報酬明細書及び調剤報
ない形でデータベース化したものをいう。「NDBデータ」はNDBから抽出・
酬明細書に関する情報をいう。
処理され提供されるデータをいう。
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