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資料3-1 NDB利用に関するガイドラインの改正について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00072.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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④規制改革実施計画に沿った対応(案)
特許取得可能なことの明確化
以下、計画に定められた事項に関して必要な明確化を行う。
(e)厚生労働省は、NDBデータの利用に関して、「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報の提供に関す
るガイドライン」(令和2年10月厚生労働省)において利用を行った研究者等に対して「他の研究や政策利
用等を阻害するような特許の取得を禁止する」とされていることについて、当該記載は特許法(昭和34年法
律第121号)第32条の不特許事由と同様の趣旨であり、NDBデータの利用による研究を基礎とする場合で
あっても、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許を受けることが可能である
ことを明確化する。
旧)第13 実績報告書の作成・提出
5 利用終了後の研究成果の公表

新)第7 研究成果等の公表
6 利用終了後の研究成果の公表

・・・なお、NDBデータの提供は、国民保健の向上に資するといった相当
・・・(匿名レセプト情報等の提供の制度趣旨は国民保健の向上に資する
の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、特許法第32条に規定す
といった相当の公益性を有することを求めるものであることを考慮し、他
る公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許
の研究や政策利用等を阻害するような特許の取得を禁止する。)
の取得は可能である。

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