よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 HICガイドライン(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00072.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第1 ガイドラインの目的及び位置づけ
医療・介護データ等解析基盤(Healthcare Intelligence Cloud、以下「HIC」という。)の利用
に関するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)は、医療・介護データ等の利用に
関する関係法令の規定に基づき、HIC の適切かつ安全な利活用を進めるため、安全管理措置
等を定めるものである。
HIC は令和 6 年秋に向けて機能拡充を予定しており、本ガイドラインで定める安全管理措
置等もあわせて見直しが行われる予定であることに留意すること。
本ガイドラインで規定していない事項については、匿名医療保険等関連情報データベース
(以下「NDB」という。
)の利用に関するガイドラインをはじめ、利用しようとする医療・
介護データ等に係るガイドラインに従うこと。

第2 用語の定義
1 HIC
本ガイドラインにおいて「HIC」とは、厚生労働省が用意する医療・介護データ等解析の
ためのクラウド基盤をいう。

2 医療・介護データ等
本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等」とは、NDB の他に、高齢者の医療の確保
に関する法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第 129 号)第5条の8に定める NDB データ
と連結解析可能なデータをいう。

3 医療・介護データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「医療・介護データ等の利用に関する関係法令」とは、NDB を規
定する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)
、介護保険総合データベ
ースを規定する介護保険法(平成9年法律第 123 号)、その他の医療・介護データ等の利用
を規定する法令をいう。

4 利用申出者
本ガイドラインにおいて「利用申出者」とは、医療・介護データ等の利用に関する関係法
令に基づき、医療・介護データ等から提供されたデータの解析において HIC の利用を申請す
る機関等又は個人をいう。

5 利用者
本ガイドラインにおいて「利用者」とは、医療・介護データ等の利用に関する関係法令に
1