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参考資料1 HICガイドライン(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00072.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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第5 HIC 利用上の安全管理措置等
利用申出者及び取扱者(外部委託先を含む)は、医療・介護データ等の利用に関する関係
法令に基づき、HIC の利用にあたって以下の安全管理措置を講じなければならない。

1 組織的な安全管理対策
・ 利用端末及び利用する医療・介護データ等の適正管理に係る基本方針を定めているこ
と。
・ 管理責任者1、利用者及び取扱者の権限、責務及び業務を明確にすること。
・ HIC 利用に係る利用端末管理簿を整備すること。
・ 医療・介護データ等と HIC の適正管理に関する規定(運用管理規定等)の策定2、実
施、運用の評価、改善を行うこと。
・ 医療・介護データ等と HIC アカウントに関する情報の漏洩、滅失、毀損が発生した場
合の事務処理体制を整備すること。

2 人的な安全管理対策
・ 利用申出者及び取扱者は、以下のいずれにも該当しないことを確認すること。
i)

高齢者の医療の確保に関する法律、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
、介護
保険法、統計法(昭和 22 年法律第 18 号)、個人情報の保護に関する法律(平成 15
年法律第 57 号)に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その
執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過し
ないこと

ii)

医療・介護データ等の利用に関する関係法令、統計法に基づくデータ利用の契約
に違反し、データ提供禁止等の措置が講じられている者

iii) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に規
定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴
力団員等という。


iv) 法人等であって、その役員のうちに上記ⅰ)からⅲ)のいずれかに該当する者がある

v)

暴力団員等がその事業活動を支配する者又は当該業務の補助者として使用する

1

管理責任者は、医療情報システムの安全管理を行うための運用管理の責任者であり、日常的なシステムの
安全管理や、安全管理に必要な資料の作成や報告を行い、これらの安全管理に係る業務に必要な承認権限等
を有するものとする
2 運用管理規定において定める内容は、上記以外に理念(基本方針及び管理目的)
、契約書・マニュアル等の
文書の管理、機器の管理、記録媒体の管理(保管及び授受等)の方法、情報破棄の手順、自己監査、苦情・
質問の受付窓口、その他利用申出者が対応を行っている事項とする

3