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参考資料1 HICガイドライン(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00072.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会・介護保険部会 匿名医療・介護情報等の提供に関する委員会(第13回 9/20)《厚生労働省》
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可能である。
・ 厚生労働省の指定の窓口に、持ち出したい情報について申し出ること。厚生労働省は
データに個票が含まれていないこと、及び該当する医療・介護データ等の公表物の基
準を満たしていることを確認の上、持ち出しを許可する。
・ 持ち出し後のデータをさらに加工した生成物を用いて公表を行う場合、再度公表物確
認が必要になる場合があるため、利用した医療・介護データ等の提供に関するガイド
ラインに従うこと。

第7 HIC 利用終了後の措置等
1 HIC の利用の終了
利用者は、HIC 利用を終了したときは、遅滞なく、利用終了書を厚生労働省に提出しなけ
ればならない。厚生労働省は、利用者より利用終了書を受領後、利用停止に係る作業を行い、
生成物を含む解析環境を破棄する。利用終了書提出以降は、利用者は HIC の利用等はできな
いものとする。

2 利用終了後の再検証
HIC の利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その都度、医療・
介護データ等の提供の申出を行うこと。

第8 HIC の不適切利用への対応
厚生労働省は、HIC の利用に関し、医療・介護等データの利用に関する関係法令や契約違反
等の疑いがあった場合には、速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるもの
とする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、当
該利用者及び取扱者に対し、各医療・介護データ等のガイドライン等で定められた対応を行う。

第9 その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは匿名医療・介護情報等の提
供に関する委員会で検討の上で改正することとする。

第 10

ガイドラインの施行期日

本ガイドラインは、令和5年 10 月1日より施行する。

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