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再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討の中間整理 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24369.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第74回 3/10)《厚生労働省》 |
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か、検討すべきである。検討に当たっては、当該医療技術のリスク
や有効性について考慮すべきである。
(b)保険収載された再生医療等技術について
○ 保険収載された再生医療等技術について、法の適用を除外する、
又は、法の適用範囲内としたまま、第4種再生医療等技術を新たに
設け、手続を緩和することを検討すべきである。
(c)他家細胞を用いた医療技術その他の再生医療等技術について
○ 上記のほか、現在、第一種再生医療等技術として分類されている
他家細胞を用いた医療技術や、その他の再生医療等技術について、
リスク分類を見直すことが妥当か、当該医療技術のリスクを考慮し
慎重に検討すべきである。
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や有効性について考慮すべきである。
(b)保険収載された再生医療等技術について
○ 保険収載された再生医療等技術について、法の適用を除外する、
又は、法の適用範囲内としたまま、第4種再生医療等技術を新たに
設け、手続を緩和することを検討すべきである。
(c)他家細胞を用いた医療技術その他の再生医療等技術について
○ 上記のほか、現在、第一種再生医療等技術として分類されている
他家細胞を用いた医療技術や、その他の再生医療等技術について、
リスク分類を見直すことが妥当か、当該医療技術のリスクを考慮し
慎重に検討すべきである。
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