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再生医療等安全性確保法施行5年後の見直しに係る検討の中間整理 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24369.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第74回 3/10)《厚生労働省》 |
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② これまでの主な議論
○ 余剰組織等を中心とした細胞を保管し、各国の基準にも合致する再生
医療等製品の原料となる細胞を確保できる仕組みの構築が必要ではない
かとの意見があった。
(以下、2(2)②の再掲)
○ 細胞の保管について、通知やガイドラインにおいて、一定の基準を示
すべきとの意見があった一方、様々な細胞種がある中、保管について一
律の基準を設定するのは難しいため、まずは細胞バンクでの保管状況の
把握等から始めるべきとの意見があった。
○ 上記の基準の設定の可否や内容については、まずは研究事業において
検討してはどうかとの意見があった。
③
今後の対応の方向性
○ 細胞の安定的な確保に資する観点から、細胞バンク等、細胞の保管を
行う機関において必要となる措置を明確化することを検討すべきであ
る。検討にあたっては、細胞の保管方法等について、一定の基準等を設
定することが可能か、細胞バンクの実態の把握や基準等の内容の検討を
研究事業等において行った上で、本部会において検討すべきである。
21
○ 余剰組織等を中心とした細胞を保管し、各国の基準にも合致する再生
医療等製品の原料となる細胞を確保できる仕組みの構築が必要ではない
かとの意見があった。
(以下、2(2)②の再掲)
○ 細胞の保管について、通知やガイドラインにおいて、一定の基準を示
すべきとの意見があった一方、様々な細胞種がある中、保管について一
律の基準を設定するのは難しいため、まずは細胞バンクでの保管状況の
把握等から始めるべきとの意見があった。
○ 上記の基準の設定の可否や内容については、まずは研究事業において
検討してはどうかとの意見があった。
③
今後の対応の方向性
○ 細胞の安定的な確保に資する観点から、細胞バンク等、細胞の保管を
行う機関において必要となる措置を明確化することを検討すべきであ
る。検討にあたっては、細胞の保管方法等について、一定の基準等を設
定することが可能か、細胞バンクの実態の把握や基準等の内容の検討を
研究事業等において行った上で、本部会において検討すべきである。
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