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【資料13】介護人材政策研究会 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35413.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第225回 9/27)《厚生労働省》 |
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令和6年度介護報酬改定に向けた意見
(4)介護福祉士に認められる医療行為の範囲拡大によるタス
クシフトの推進を通じた看護師の負担軽減とさらなる評価
介護現場における必要性を鑑み、平成24年から介護福祉士に認めら
れる医療行為(喀痰吸引、経管栄養 ※実務者研修修了、医療職による
監督が必要等条件有)が一部解禁されました。しかしながら、「イン
スリン注射」「摘便」「床ずれの処置」等、場合によっては家族が行
うケースがあるようなものでも、現状では介護福祉士には認められず、
看護師が行う必要があります。
限られたマンパワーを最大限に活用していくためには、こうした規
制を取り払い、過重な業務負担や人材確保難が指摘される看護師の人
員配置上の評価について、技能を有する介護福祉士で代替できる部分
は代替を進めつつ、コアな部分に重点化していくことによって一層高
めていくことが必要であると考えます。(規制改革案件)
(介護人材の確保と介護現場の生産性の向上)
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(4)介護福祉士に認められる医療行為の範囲拡大によるタス
クシフトの推進を通じた看護師の負担軽減とさらなる評価
介護現場における必要性を鑑み、平成24年から介護福祉士に認めら
れる医療行為(喀痰吸引、経管栄養 ※実務者研修修了、医療職による
監督が必要等条件有)が一部解禁されました。しかしながら、「イン
スリン注射」「摘便」「床ずれの処置」等、場合によっては家族が行
うケースがあるようなものでも、現状では介護福祉士には認められず、
看護師が行う必要があります。
限られたマンパワーを最大限に活用していくためには、こうした規
制を取り払い、過重な業務負担や人材確保難が指摘される看護師の人
員配置上の評価について、技能を有する介護福祉士で代替できる部分
は代替を進めつつ、コアな部分に重点化していくことによって一層高
めていくことが必要であると考えます。(規制改革案件)
(介護人材の確保と介護現場の生産性の向上)
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