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資料3 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会中間整理骨子(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35514.html |
出典情報 | 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第4回 9/29)《厚生労働省》 |
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Ⅱ.総合事業の多様な充実のための具体的な方策
○
総合事業の充実は、次の4つの視点に立ち、国、都道府県、市町村が連携しながら
進めることが適当。この際、国は都道府県や市町村の取組を支援するとともに、第
9期介護保険事業計画期間を通じ、総合事業の効果検証や評価手法の構築を推進。
1.高齢者が地域とつながりながら自立した日常生活をおくるためのアクセス機会と
選択肢の拡大
(高齢者が地域で日常生活をおくるために選択するという視点に立ったサービス類型)
○ サービスAやBなどの類型は事業の実施主体に着目したもの。また、予防給付自
体のサービス類型を踏襲していることや、提供されるサービスの内容は、一般介護
予防事業、他のまちづくり施策等に端を発した活動と類似するケースも存在。
○
こうした分類は、介護保険制度の構造や事業の実施主体である市町村の目線に立
ったものであり、ユーザーあるいは活動の主体たる高齢者一人一人にとっての関わ
りは希薄。
○
こうした観点から、
・ 高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)できるサービス、高齢者の
日常生活支援を行うサービスなど、高齢者目線に立ったサービスのコンセプトを
軸とする分類
・ 予防給付時代の制度的分類にとらわれない、訪問と通所、一般介護予防事業や
保険外サービスなどを組み合わせた新たなサービス・活動モデルの例示
など、高齢者がその選択と参加の際にわかりやすい分類を検討。
(継続利用要介護者が利用可能なサービスの拡充)
○ 高齢者の日常生活と関わる地域の多様な主体の参画が進めば、高齢者自身に支援
が必要となっても、さらには要介護状態や認知症となっても、地域でのこれまでの
日常生活を自身の能力と選択に応じて継続できることにつながる。このような視点
に立てば、継続利用要介護者の利用対象サービスを、住民主体サービスから広げて
いくことについての検討が必要。
○
また、住民主体サービスについて、全利用者の過半数が要支援者・事業対象者・継
続利用要介護者である場合、事業費全額が地域支援事業交付金の交付対象となる。
一方、地域の住民活動の一環として行う場合には、利用人数の記録・交付金の申請
額の計算等に住民コストが発生することに留意。
-3-
○
総合事業の充実は、次の4つの視点に立ち、国、都道府県、市町村が連携しながら
進めることが適当。この際、国は都道府県や市町村の取組を支援するとともに、第
9期介護保険事業計画期間を通じ、総合事業の効果検証や評価手法の構築を推進。
1.高齢者が地域とつながりながら自立した日常生活をおくるためのアクセス機会と
選択肢の拡大
(高齢者が地域で日常生活をおくるために選択するという視点に立ったサービス類型)
○ サービスAやBなどの類型は事業の実施主体に着目したもの。また、予防給付自
体のサービス類型を踏襲していることや、提供されるサービスの内容は、一般介護
予防事業、他のまちづくり施策等に端を発した活動と類似するケースも存在。
○
こうした分類は、介護保険制度の構造や事業の実施主体である市町村の目線に立
ったものであり、ユーザーあるいは活動の主体たる高齢者一人一人にとっての関わ
りは希薄。
○
こうした観点から、
・ 高齢者が担い手となって活動(就労的活動を含む。)できるサービス、高齢者の
日常生活支援を行うサービスなど、高齢者目線に立ったサービスのコンセプトを
軸とする分類
・ 予防給付時代の制度的分類にとらわれない、訪問と通所、一般介護予防事業や
保険外サービスなどを組み合わせた新たなサービス・活動モデルの例示
など、高齢者がその選択と参加の際にわかりやすい分類を検討。
(継続利用要介護者が利用可能なサービスの拡充)
○ 高齢者の日常生活と関わる地域の多様な主体の参画が進めば、高齢者自身に支援
が必要となっても、さらには要介護状態や認知症となっても、地域でのこれまでの
日常生活を自身の能力と選択に応じて継続できることにつながる。このような視点
に立てば、継続利用要介護者の利用対象サービスを、住民主体サービスから広げて
いくことについての検討が必要。
○
また、住民主体サービスについて、全利用者の過半数が要支援者・事業対象者・継
続利用要介護者である場合、事業費全額が地域支援事業交付金の交付対象となる。
一方、地域の住民活動の一環として行う場合には、利用人数の記録・交付金の申請
額の計算等に住民コストが発生することに留意。
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