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参考資料3 令和4年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00066.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第137回 9/28)《厚生労働省》
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【福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算取得事業所】

○福祉・介護職員の平均基本給等の状況(常勤の者)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得(届出)している事業所における福祉・介護職員(常
勤の者)の平均給与額について、基本給、手当、一時金(賞与等)ごとに、令和3年12月と令和4年12月
の状況を比較すると、基本給及び決まって毎月支給される手当を合わせた「ベースアップ等」に該当する
賃金改善として、11,710円の増となっている。
(統計表第195表)
令和4年12月

令和3年12月


(令和4年-令和3
年)

315,290円

295,160円

20,130円

うち基本給 ①

201,550円

197,280円

4,270円

うち手当

59,220円

50,180円

9,040円

39,810円

32,370円

7,440円

うち一時金(賞与等)

54,520円

47,690円

6,830円

うち「ベースアップ等」(①+②) (再掲)

241,360円

229,650円

11,710円

平均給与額

うち決まって毎月支給される手当 ②

注1) 福祉・介護職員:ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援

注2)令和3年12月末日と令和4年12月末日ともに在籍している者の平均給与額を比較している。
注3)手当は職務手当、処遇改善手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、時間外手当(早朝・深夜・休日手当等)も含まれる。
注4)決まって毎月支給される手当は、労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情と関係なく支給されるもので、職務手当や資格手当等を含み、
通勤手当や、扶養手当等は含まない。
注5)一時金は賞与その他臨時支給分として1~12月に支給された金額の1/12。
注6)平均給与額は10円未満を四捨五入している。このため合計が合わないことがある。

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