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資料3-1 オンライン服薬指導について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24389.html |
出典情報 | 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第2回 3/10)《厚生労働省》 |
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(参考)オンライン服薬指導の各国比較
○ 薬剤師が自宅等でオンライン服薬指導等を行うことが可能である国もある。
米国
英国
独
豪州
開始
時期
1999年 テレヘルス解禁、2020
年3月、オンライン診療の保険適
用範囲を拡大
・2020年3月 コロナ特例として電
話・ビデオ通話を通じて対面診療を
減らす通知発出
2015年 E-health法によりオンライン
診療・服薬指導の法的根拠ができた
2020年4月 コロナ特例措置と
して、オンライン薬剤レビュー
解禁(薬物治療に関する患者へ
のアドバイス)
概要
・医師の監督下、薬剤師が電話
等で面談を実施。服薬指導、相
談応需、副作用モニタリングな
どを行う。
・医師・薬剤師など医療関係者がリ
モートでオンライン診療・服薬指導
をまとめて実施。
・薬剤師やPTA(国家資格を持った
テクニシャン)がオンライン服薬指
導を実施。
・薬剤師が患者に対して薬剤レ
ビューを実施。服薬指導は引き
続き、対面実施が必要。
・GP診療所の薬剤師は自宅からの
・薬局外からの服薬指導は不可。但
電話等による服薬指導診療・処方が
し、配送時までに服薬指導が完了し
ていない場合、患者のところへ出向
可能。
・薬剤師がテレワーク中に服薬指導
て服薬指導を実施することは可能。
をする際には、電話・もしくは情報
・PTAは、服薬指導できる範囲が開
ガバナンスが施されたオンラインプ
設者である薬剤師(薬局長)によっ
ラットフォームを使用して行う(患
て、限定されている場合がある。
者からのConsentが取れた場合のみ)。
・薬局薬剤師がオンラインで薬
剤レビューを実施する場合、自
宅でのレビューが可能。
・但し、薬剤師一人あたりのオ
ンライン薬剤レビューの実施上
限回数制限あり。
実施
場所
・薬局薬剤師は、薬局外からの
服薬指導は一般的に行わないが、
患者の要望があれば電話などで
応じることは可能。
・薬剤師がテレワークで処方レ
ビューや電話による服薬指導を
行う専門企業が存在する。
(注)米英では服薬指導の明確な定義がない等、各国法制度が異なるため、日本の服薬指導とは厳密な対比が困難な場合があることに留意が必要。
(出典)令和3年度厚生労働科学研究費補助金「オンライン服薬指導の実施事例の調査と適正な実施に資する薬剤師の資質向上のための方策についての調査研究」より作成
○ 薬剤師が自宅等でオンライン服薬指導等を行うことが可能である国もある。
米国
英国
独
豪州
開始
時期
1999年 テレヘルス解禁、2020
年3月、オンライン診療の保険適
用範囲を拡大
・2020年3月 コロナ特例として電
話・ビデオ通話を通じて対面診療を
減らす通知発出
2015年 E-health法によりオンライン
診療・服薬指導の法的根拠ができた
2020年4月 コロナ特例措置と
して、オンライン薬剤レビュー
解禁(薬物治療に関する患者へ
のアドバイス)
概要
・医師の監督下、薬剤師が電話
等で面談を実施。服薬指導、相
談応需、副作用モニタリングな
どを行う。
・医師・薬剤師など医療関係者がリ
モートでオンライン診療・服薬指導
をまとめて実施。
・薬剤師やPTA(国家資格を持った
テクニシャン)がオンライン服薬指
導を実施。
・薬剤師が患者に対して薬剤レ
ビューを実施。服薬指導は引き
続き、対面実施が必要。
・GP診療所の薬剤師は自宅からの
・薬局外からの服薬指導は不可。但
電話等による服薬指導診療・処方が
し、配送時までに服薬指導が完了し
ていない場合、患者のところへ出向
可能。
・薬剤師がテレワーク中に服薬指導
て服薬指導を実施することは可能。
をする際には、電話・もしくは情報
・PTAは、服薬指導できる範囲が開
ガバナンスが施されたオンラインプ
設者である薬剤師(薬局長)によっ
ラットフォームを使用して行う(患
て、限定されている場合がある。
者からのConsentが取れた場合のみ)。
・薬局薬剤師がオンラインで薬
剤レビューを実施する場合、自
宅でのレビューが可能。
・但し、薬剤師一人あたりのオ
ンライン薬剤レビューの実施上
限回数制限あり。
実施
場所
・薬局薬剤師は、薬局外からの
服薬指導は一般的に行わないが、
患者の要望があれば電話などで
応じることは可能。
・薬剤師がテレワークで処方レ
ビューや電話による服薬指導を
行う専門企業が存在する。
(注)米英では服薬指導の明確な定義がない等、各国法制度が異なるため、日本の服薬指導とは厳密な対比が困難な場合があることに留意が必要。
(出典)令和3年度厚生労働科学研究費補助金「オンライン服薬指導の実施事例の調査と適正な実施に資する薬剤師の資質向上のための方策についての調査研究」より作成