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資料1 地域における研修機会の充実に向けた取組について[2.1MB] (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》 |
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研修医の募集定員の決定に係る規定
○医師法(昭和23年法律第201号)(抜粋)
第十六条の三 厚生労働大臣は、毎年度、都道府県ごとの研修医(臨床研修病院(前条第一項に規
定する都道県知事の指定する病院をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)において臨床
研修を受ける医師をいう。以下この条及び第十六条の八において同じ。)の定員を定めるものと
する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、医道
審議会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の定員の範
囲内で、毎年度、当該都道府県の区域内に所在する臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めるも
のとする。
4 都道府県知事は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、医療法第五条の二
第一項に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医師の数の状況に配慮しなければなら
ない。
5 都道府県知事は、第三項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、そ
の内容について厚生労働大臣に通知しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、地域医療対策協
議会の意見を聴かなければならない。
7 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第三項の規定
により研修医の定員を定めるに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
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○医師法(昭和23年法律第201号)(抜粋)
第十六条の三 厚生労働大臣は、毎年度、都道府県ごとの研修医(臨床研修病院(前条第一項に規
定する都道県知事の指定する病院をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)において臨床
研修を受ける医師をいう。以下この条及び第十六条の八において同じ。)の定員を定めるものと
する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、医道
審議会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により厚生労働大臣が定める都道府県ごとの研修医の定員の範
囲内で、毎年度、当該都道府県の区域内に所在する臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めるも
のとする。
4 都道府県知事は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、医療法第五条の二
第一項に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医師の数の状況に配慮しなければなら
ない。
5 都道府県知事は、第三項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、あらかじめ、そ
の内容について厚生労働大臣に通知しなければならない。
6 都道府県知事は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、地域医療対策協
議会の意見を聴かなければならない。
7 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第三項の規定
により研修医の定員を定めるに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
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