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全世代型社会保障構築会議 報告書 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai14/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第14回)(10/4)《内閣官房》 |
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2. 働き方に中立的な社会保障制度等の構築
(1) 基本的方向
○
国民の価値観やライフスタイルが多様化し、働き方の多様化もますます進んでいる。こう
した中で、格差の固定化や貧困の防止を図り、社会の分断を防ぐ観点からも、どのような働
き方をしてもセーフティネットが確保され、誰もが安心して希望どおりに働くことができる社会
保障制度等を構築することが求められている。
○
同時に、少子化対策の観点からも、子育て・若者世代が将来に展望を持つことができ、生
涯未婚率の低下にもつなげられるよう、労働市場、雇用の在り方について不断に見直しを
図ることが重要であり、非正規雇用労働者を取り巻く課題の解決や、希望すれば誰もが主
体的に成長分野などの企業へ円滑に移動できるような環境整備を図ることが必要である。
このことは、「構造的な賃上げ」につながるとともに、国民所得の持続的な向上によって社
会保障制度の持続可能性を支えることにもなる。
(2) 取り組むべき課題
① 勤労者皆保険の実現に向けた取組
○
勤労者がその働き方や勤め先の企業規模・業種にかかわらず、ふさわしい社会保障を享
受できるようにするとともに、雇用の在り方に対して中立的な社会保障制度としていく観点
から、以下の課題への対応を着実に進めるべきである。
短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃
週 20 時間以上勤務する短時間労働者にとって、勤め先の企業の規模によって被用者保
険の適用に違いが生まれる状況の解消を図るべきであり、企業規模要件の撤廃について
早急に実現を図るべきである。
個人事業所の非適用業種の解消
常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種については、労働者がいずれの事業
所で勤務するかによって被用者保険の強制適用の有無が異なる状況の解消を早急に図る
べきである。
また、勤労者皆保険を実現する観点から、「5人未満を使用する個人事業所」についても、
そこで働く方々への被用者保険の適用を図る道筋を検討すべきである。
週労働時間 20 時間未満の短時間労働者への適用拡大
週労働時間 20 時間未満の短時間労働者についても、被用者にとってふさわしく、雇用の
在り方に中立的な被用者保険を提供する観点からは、被用者保険の適用除外となってい
る規定を見直し、適用拡大を図ることが適当と考えられることから、そのための具体的な方
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(1) 基本的方向
○
国民の価値観やライフスタイルが多様化し、働き方の多様化もますます進んでいる。こう
した中で、格差の固定化や貧困の防止を図り、社会の分断を防ぐ観点からも、どのような働
き方をしてもセーフティネットが確保され、誰もが安心して希望どおりに働くことができる社会
保障制度等を構築することが求められている。
○
同時に、少子化対策の観点からも、子育て・若者世代が将来に展望を持つことができ、生
涯未婚率の低下にもつなげられるよう、労働市場、雇用の在り方について不断に見直しを
図ることが重要であり、非正規雇用労働者を取り巻く課題の解決や、希望すれば誰もが主
体的に成長分野などの企業へ円滑に移動できるような環境整備を図ることが必要である。
このことは、「構造的な賃上げ」につながるとともに、国民所得の持続的な向上によって社
会保障制度の持続可能性を支えることにもなる。
(2) 取り組むべき課題
① 勤労者皆保険の実現に向けた取組
○
勤労者がその働き方や勤め先の企業規模・業種にかかわらず、ふさわしい社会保障を享
受できるようにするとともに、雇用の在り方に対して中立的な社会保障制度としていく観点
から、以下の課題への対応を着実に進めるべきである。
短時間労働者への被用者保険の適用に関する企業規模要件の撤廃
週 20 時間以上勤務する短時間労働者にとって、勤め先の企業の規模によって被用者保
険の適用に違いが生まれる状況の解消を図るべきであり、企業規模要件の撤廃について
早急に実現を図るべきである。
個人事業所の非適用業種の解消
常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種については、労働者がいずれの事業
所で勤務するかによって被用者保険の強制適用の有無が異なる状況の解消を早急に図る
べきである。
また、勤労者皆保険を実現する観点から、「5人未満を使用する個人事業所」についても、
そこで働く方々への被用者保険の適用を図る道筋を検討すべきである。
週労働時間 20 時間未満の短時間労働者への適用拡大
週労働時間 20 時間未満の短時間労働者についても、被用者にとってふさわしく、雇用の
在り方に中立的な被用者保険を提供する観点からは、被用者保険の適用除外となってい
る規定を見直し、適用拡大を図ることが適当と考えられることから、そのための具体的な方
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