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入-2これまでの議論におけるご指摘等について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00217.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第10回 10/12)《厚生労働省》
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DPC対象病院の合併等に係る取り扱いについて
○ DPC制度においては、 「DPC制度への参加等の手続きについて」(令和4年3月25日付け保医発0325第4
号。以下「DPC制度参加通知」という。)に基づき、DPC対象病院の合併、分割、病床数変更及び退出の場合に
ついて、制度の安定的な運用の観点から、一定の手続を定めている。
○ また、機能評価係数の具体的な取り扱いについては、平成30年3月の中医協総会において以下のとおり整
理しており、分割及び病床数変更の場合については、分割及び病床数変更後の診療内容が明らかでないた
め、DPC制度継続参加の可否について中医協での審査を行うこととしている。
<複数のDPC対象病院が合併する場合>
係数

対応

基礎係数

合併前の主たる病院が所属した医療機関群の基礎係数を適用

機能評価係数Ⅱ

合併前の病院の機能評価係数Ⅱの加重平均値(症例数ベース)を適用

激変緩和係数

合併前の病院の激変緩和係数の加重平均値(症例数ベース)を適用

※機能評価係数Ⅰは、合併後の病院が満たす施設基準に応じて適用

○審査の必要性
データに基づき合併後の診療内容を近似的に算出できるため、DPC 対象病院同士の合併については、中医協の審査は不要

<DPC 対象病院が分割する場合/DPC 対象病床が一定以上増減(※)する場合>
係数
基礎係数

対応

機能評価係数Ⅱ

全てのDPC対象病院にDPC標準病院群の基礎係数を適用
/病床数増減前の病院の医療機関群の基礎係数を適用
分割前/病床数増減前の病院の機能評価係数Ⅱを適用

激変緩和係数

分割前/病床数増減前の病院の激変緩和係数を適用

※機能評価係数Ⅰは、分割後/病床数増減後の病院が満たす施設基準に応じて適用
○審査の必要性
その後の診療内容が明らかではないため、中医協の審査が必要

※ 変更年度の前年度10月1日時点における対象病床数を基準として
・合計200床以上の増減があった場合
・2倍以上又は2分の1以下となる場合

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