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参考資料2 肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35798.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第31回 10/18)《厚生労働省》 |
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キ 国及び肝炎情報センターは、地域の医療機関が肝炎に係る情報提供を受け
られるよう、拠点病院等に対し適切な研修や情報提供等を行うものとする。
ク 肝炎患者等に対する適切な相談支援を図るため、都道府県及び拠点病院
は、相互に連携の上、市区町村、医療機関等の関係者の協力を得ながら、拠
点病院の肝疾患相談センターも含めた窓口の設置状況等の周知を図る。
ケ 国は、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査結果
について、プライバシーに配慮した適正な通知と取扱いがなされるよう、医
療保険者及び事業主に対して引き続き周知を行う。
コ 国は、様々な機会を利用して肝炎患者等及びその患者家族等に対する偏見
や差別を解消するために、地方公共団体、学校教育関係者、患者団体等の様々
な関係者と連携し、これまでの研究成果を基に、肝炎に関する啓発及び知識
の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に係る推進の方策を検討し、これらの
取組を進める。
サ 偏見や差別に関する問題事案について、法務局や地方公共団体の人権相談
窓口等で相談に応じていることから、国、地方公共団体等において、必要に
応じ当該窓口等の情報提供を行う。
第9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項
(1) 肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び充実
ア 今後の取組の方針について
肝炎患者等及びその家族等が、肝炎医療を受けながら、生活の質の向上
を図ることができるよう、肝炎患者等やその経験者との協働を図りながら、
引き続き相談及び情報提供等の支援体制の充実を図り、精神面でのサポート
体制を強化する。また、肝炎患者等が不当な差別を受けた場合、肝炎患者等
一人一人の人権を尊重し、不当な差別を解消するため、適切な対応を講じる
ことができる体制づくりを進める必要がある。
イ 今後取組が必要な事項について
(ア) 都道府県、拠点病院等は、肝炎患者等及びその家族等の不安を軽減
するための情報提供に努めるとともに、肝炎患者等及びその家族等
と、医師をはじめとした医療従事者とのコミュニケーションの場を提
供することが重要である。国及び肝炎情報センターは、都道府県等の
こうした取組に対して、必要な技術的支援を行う。
(イ) 肝炎情報センターは、拠点病院の相談員が必要とする情報について
整理し、適切に情報提供を行うようにする。
(ウ) 偏見や差別に関する問題事案について、法務局や地方公共団体の人
権相談窓口等で相談に応じていることから、国、地方公共団体等にお
いて、必要に応じ当該窓口等の情報提供を行う。
(2) 肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援の在り方
15
られるよう、拠点病院等に対し適切な研修や情報提供等を行うものとする。
ク 肝炎患者等に対する適切な相談支援を図るため、都道府県及び拠点病院
は、相互に連携の上、市区町村、医療機関等の関係者の協力を得ながら、拠
点病院の肝疾患相談センターも含めた窓口の設置状況等の周知を図る。
ケ 国は、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査結果
について、プライバシーに配慮した適正な通知と取扱いがなされるよう、医
療保険者及び事業主に対して引き続き周知を行う。
コ 国は、様々な機会を利用して肝炎患者等及びその患者家族等に対する偏見
や差別を解消するために、地方公共団体、学校教育関係者、患者団体等の様々
な関係者と連携し、これまでの研究成果を基に、肝炎に関する啓発及び知識
の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に係る推進の方策を検討し、これらの
取組を進める。
サ 偏見や差別に関する問題事案について、法務局や地方公共団体の人権相談
窓口等で相談に応じていることから、国、地方公共団体等において、必要に
応じ当該窓口等の情報提供を行う。
第9 その他肝炎対策の推進に関する重要事項
(1) 肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び充実
ア 今後の取組の方針について
肝炎患者等及びその家族等が、肝炎医療を受けながら、生活の質の向上
を図ることができるよう、肝炎患者等やその経験者との協働を図りながら、
引き続き相談及び情報提供等の支援体制の充実を図り、精神面でのサポート
体制を強化する。また、肝炎患者等が不当な差別を受けた場合、肝炎患者等
一人一人の人権を尊重し、不当な差別を解消するため、適切な対応を講じる
ことができる体制づくりを進める必要がある。
イ 今後取組が必要な事項について
(ア) 都道府県、拠点病院等は、肝炎患者等及びその家族等の不安を軽減
するための情報提供に努めるとともに、肝炎患者等及びその家族等
と、医師をはじめとした医療従事者とのコミュニケーションの場を提
供することが重要である。国及び肝炎情報センターは、都道府県等の
こうした取組に対して、必要な技術的支援を行う。
(イ) 肝炎情報センターは、拠点病院の相談員が必要とする情報について
整理し、適切に情報提供を行うようにする。
(ウ) 偏見や差別に関する問題事案について、法務局や地方公共団体の人
権相談窓口等で相談に応じていることから、国、地方公共団体等にお
いて、必要に応じ当該窓口等の情報提供を行う。
(2) 肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援の在り方
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