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資料5 第137回社会保障審議会障害者部会における障害福祉サービス等報酬改定に関する主なご意見について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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第137回障害者部会 (R5.9.28) における障害福祉サービス等報酬改定に関する
主なご意見について ⑥
横断的事項に関するご意見 ②
【医療・介護との連携】
○ サービス利用開始時及び更新時などのサービス等利用計画書作成時に医師の意見書作成を必須化し、節目節目に医療
と相談支援事業者、ひいてはその先の障害福祉サービス事業者との意思疎通を図る体制を制度化することが真の医療と
福祉の連携に不可欠である。改めて、障害福祉サービスにおける医師意見書の活用方法と評価の見直しについて理解、
検討いただきたい。
○
眼科で治療を受けている視力低下をした患者の方々が福祉サービスに結びつくということがスムーズにいかない場合
が多い。患者という立場で福祉に結びつけるための仕組みをスムーズにするためには、相談員をどういう形で眼科医に
結びつけるか、この部分を報酬体系の上で実現していただくことを強くお願いしたい。
○
医療と福祉の連携に関して、知的障害者の場合、やはりてんかんがあったり、強度行動障害の人たちは安定剤を飲ん
でいる方たちも多くいる。実際、医療そのものへのアクセスと、小児医療から成人科医療への移行が大きな課題となっ
ている。もう小児ではないので、うちでは診ないと言われたときに、次の成人科の診療科が見つからないというケース
が結構ある。診療報酬の見直しと併せて知的障害の場合もそういったことがあるということを解決していただけるよう
にしていただきたい。
○
障害があるとどうしても健康の維持に困難が生じる。安全に安心して、また元気に生活するためにも、もちろん医療
的ケアが必要な方もだが、障害があるために健康維持が困難だという視点も含めて医療と福祉の連携ということに取り
組んでいただきたい。
○
医療と福祉の連携の必要性は、精神障害者に限ったことではないが、こちらも精神保健福祉法の改正で、非自発的な
入院となった方については、本人とか家族等から求めがあった場合、あるいは退院促進のため必要な場合には地域援助
事業者を紹介しなければならないとされており、これまで精神科病院の努力義務だったところが義務となっているため、
法の趣旨に沿った連携が十分に行われるような対応をしていただきたい。
○
医療的ケア児の成人期への移行について、かかりつけ医が小児科医から変更となる場合には、十分な連携が担保でき
るような仕組みを構築することが重要。
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主なご意見について ⑥
横断的事項に関するご意見 ②
【医療・介護との連携】
○ サービス利用開始時及び更新時などのサービス等利用計画書作成時に医師の意見書作成を必須化し、節目節目に医療
と相談支援事業者、ひいてはその先の障害福祉サービス事業者との意思疎通を図る体制を制度化することが真の医療と
福祉の連携に不可欠である。改めて、障害福祉サービスにおける医師意見書の活用方法と評価の見直しについて理解、
検討いただきたい。
○
眼科で治療を受けている視力低下をした患者の方々が福祉サービスに結びつくということがスムーズにいかない場合
が多い。患者という立場で福祉に結びつけるための仕組みをスムーズにするためには、相談員をどういう形で眼科医に
結びつけるか、この部分を報酬体系の上で実現していただくことを強くお願いしたい。
○
医療と福祉の連携に関して、知的障害者の場合、やはりてんかんがあったり、強度行動障害の人たちは安定剤を飲ん
でいる方たちも多くいる。実際、医療そのものへのアクセスと、小児医療から成人科医療への移行が大きな課題となっ
ている。もう小児ではないので、うちでは診ないと言われたときに、次の成人科の診療科が見つからないというケース
が結構ある。診療報酬の見直しと併せて知的障害の場合もそういったことがあるということを解決していただけるよう
にしていただきたい。
○
障害があるとどうしても健康の維持に困難が生じる。安全に安心して、また元気に生活するためにも、もちろん医療
的ケアが必要な方もだが、障害があるために健康維持が困難だという視点も含めて医療と福祉の連携ということに取り
組んでいただきたい。
○
医療と福祉の連携の必要性は、精神障害者に限ったことではないが、こちらも精神保健福祉法の改正で、非自発的な
入院となった方については、本人とか家族等から求めがあった場合、あるいは退院促進のため必要な場合には地域援助
事業者を紹介しなければならないとされており、これまで精神科病院の努力義務だったところが義務となっているため、
法の趣旨に沿った連携が十分に行われるような対応をしていただきたい。
○
医療的ケア児の成人期への移行について、かかりつけ医が小児科医から変更となる場合には、十分な連携が担保でき
るような仕組みを構築することが重要。
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