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総-3○選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》 |
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廃止
前歯部に対する金合金又は白金加金の補綴は、現在ほとんど行われていないため。
○金属床総義歯
提案・意見内容
適応の拡大
理由
金属床による総義歯の提供は、無歯顎の患者に対するものに限られているが、高齢者等で
様々な全身の状態、基礎疾患の有無を考慮して抜歯できない場合もあるため、条件付きで
残根上の金属床義歯も提供できるように検討していただきたい。
対象を総義歯だけでなく、部分床義歯にも 現在、部分床義歯は選定療養の適用外である。癌などで顎補綴が必要となった場合、現在の
適用させる
制度では保険で顎補綴を行う場合、レジン床で実施することとなる。比較的若くして顎切
除が必要となった場合 、顎補綴の装着感をよくするために 金属床を利用し製作した場合
は、顎補綴の管理も保険ではできなくなるが、選定療養に部分床にも拡大されれば、この問
題はかなり解消できる。さらに、顎補綴のような特殊なケース以外の患者においてもメリ
ットは大きいものと推察できる。
残根上の義歯や磁性アタッチメント、イン 残根や磁性アタッチメント、インプラントは総義歯の安定に有用であるがレジン床では強
プラント上義歯を加える
度が不足し破折しやすい欠点があるため。
○小児う蝕の指導管理
提案・意見内容
廃止
理由
患者にう蝕多発傾向者の厳密なルールの把握は難しく、場合によっては不公平感を感じ、
トラブル発生につながる可能性があるため。
現行の取扱いの明確化(一部廃止、一部存 小窩裂溝填塞処置を受ける場合においては、保険診療、C 選療どちらにおいてもう蝕多発傾
続)
向の有無に関わらず原則保険診療で、また治療時間や手技においても保険、自費と大差は
なく、ここの項目は外してもよいのではないか。う蝕多発傾向の基準が設けられているこ
とから、F 局においては保険診療、C 選療それぞれにおける C 管理の区分けは必要。
(注)提案があった意見を便宜的にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
15
前歯部に対する金合金又は白金加金の補綴は、現在ほとんど行われていないため。
○金属床総義歯
提案・意見内容
適応の拡大
理由
金属床による総義歯の提供は、無歯顎の患者に対するものに限られているが、高齢者等で
様々な全身の状態、基礎疾患の有無を考慮して抜歯できない場合もあるため、条件付きで
残根上の金属床義歯も提供できるように検討していただきたい。
対象を総義歯だけでなく、部分床義歯にも 現在、部分床義歯は選定療養の適用外である。癌などで顎補綴が必要となった場合、現在の
適用させる
制度では保険で顎補綴を行う場合、レジン床で実施することとなる。比較的若くして顎切
除が必要となった場合 、顎補綴の装着感をよくするために 金属床を利用し製作した場合
は、顎補綴の管理も保険ではできなくなるが、選定療養に部分床にも拡大されれば、この問
題はかなり解消できる。さらに、顎補綴のような特殊なケース以外の患者においてもメリ
ットは大きいものと推察できる。
残根上の義歯や磁性アタッチメント、イン 残根や磁性アタッチメント、インプラントは総義歯の安定に有用であるがレジン床では強
プラント上義歯を加える
度が不足し破折しやすい欠点があるため。
○小児う蝕の指導管理
提案・意見内容
廃止
理由
患者にう蝕多発傾向者の厳密なルールの把握は難しく、場合によっては不公平感を感じ、
トラブル発生につながる可能性があるため。
現行の取扱いの明確化(一部廃止、一部存 小窩裂溝填塞処置を受ける場合においては、保険診療、C 選療どちらにおいてもう蝕多発傾
続)
向の有無に関わらず原則保険診療で、また治療時間や手技においても保険、自費と大差は
なく、ここの項目は外してもよいのではないか。う蝕多発傾向の基準が設けられているこ
とから、F 局においては保険診療、C 選療それぞれにおける C 管理の区分けは必要。
(注)提案があった意見を便宜的にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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