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総-3○選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》 |
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別紙
1.新たな選定療養の追加に係る提案・意見
<医科>
提案・意見内容
理由
偽関節、遷延癒合における濃縮骨髄液を用 患者自身の腸骨骨髄液を濃縮し用いた骨再生医療を偽関節、遷延癒合治療時に使用するこ
いた治療
との選定療養費を別途選定出来る仕組みが必要。
白内障に対するフェムトセカンドレーザ 白内障に対する水晶体再建術時にフェムトセカンドレーザーを用いることで、従来と比較
ーを用いた水晶体再建術
して精度の高い手術を実施することができ、眼内レンズの機能を最大限に発揮する可能性
が高くなるため。
自己都合による精子凍結
生殖補助医療における採卵日は、もっとも成熟卵子が多く採取できる日で、あらかじめ採
卵日は特定できず、個人個人の卵胞発育は異なっているため、あらかじめ精子凍結して採
卵日に備える場合がある。この場合の手間や費用について、精子凍結は現在全て医療施設
からの持ち出しであり、医療経営を圧迫しているため。
生殖補助医療を行う患者の感染症検査
あらかじめ精子凍結し、採卵日に凍結精子を解凍して顕微授精を実施することも多く、複
数の検体を一括して液体窒素中で保管するが、感染者の検体と非感染者の検体を同じタン
ク内で保存することは非感染者の検体が汚染される危険があるため。
生殖補助医療における凍結精子、卵子、胚 生殖補助医療においては、2 子目の治療のために配偶子を凍結保存するが、治療期間中以外
の保存管理
にも凍結保存を継続する場合があるが、本来、直接的な診療行為とは言えず、病名管理との
整合性も取れないため選定療養とすべき。
回数や年齢等の要件を満たさずに実施し 要件を満たさずに K884-3 胚移植術を実施した場合の取扱いを明確すべき。
た K884-3 胚移植術
シスタチン C の回数超えの検査
一型糖尿病患者は、血糖を制御することができず、早い段階での腎臓の異常を知るために、
シスタチン C を 3 か月に一回以上、検査ができるようにすべき。
がんゲノムプロファイリング検査の受検 1. 現行のがんゲノムプロファイリング検査の保険適用対象は限定されており、標準治療を
方法を多様化
実施し、がんゲノムプロファリング検査の保険適用対象となった時にはすでに病状が悪化
1. 標準治療終了前
している場合が多いため。
2. 複数回検査
2. 現行のがんゲノムプロファイリング検査の保険適用対象は、「患者 1 人につき 1 回」に
3. エキスパートパネルのみの再受検
限られているが、これを複数回受検できるようにすべき。
(注)提案があった意見を便宜的にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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1.新たな選定療養の追加に係る提案・意見
<医科>
提案・意見内容
理由
偽関節、遷延癒合における濃縮骨髄液を用 患者自身の腸骨骨髄液を濃縮し用いた骨再生医療を偽関節、遷延癒合治療時に使用するこ
いた治療
との選定療養費を別途選定出来る仕組みが必要。
白内障に対するフェムトセカンドレーザ 白内障に対する水晶体再建術時にフェムトセカンドレーザーを用いることで、従来と比較
ーを用いた水晶体再建術
して精度の高い手術を実施することができ、眼内レンズの機能を最大限に発揮する可能性
が高くなるため。
自己都合による精子凍結
生殖補助医療における採卵日は、もっとも成熟卵子が多く採取できる日で、あらかじめ採
卵日は特定できず、個人個人の卵胞発育は異なっているため、あらかじめ精子凍結して採
卵日に備える場合がある。この場合の手間や費用について、精子凍結は現在全て医療施設
からの持ち出しであり、医療経営を圧迫しているため。
生殖補助医療を行う患者の感染症検査
あらかじめ精子凍結し、採卵日に凍結精子を解凍して顕微授精を実施することも多く、複
数の検体を一括して液体窒素中で保管するが、感染者の検体と非感染者の検体を同じタン
ク内で保存することは非感染者の検体が汚染される危険があるため。
生殖補助医療における凍結精子、卵子、胚 生殖補助医療においては、2 子目の治療のために配偶子を凍結保存するが、治療期間中以外
の保存管理
にも凍結保存を継続する場合があるが、本来、直接的な診療行為とは言えず、病名管理との
整合性も取れないため選定療養とすべき。
回数や年齢等の要件を満たさずに実施し 要件を満たさずに K884-3 胚移植術を実施した場合の取扱いを明確すべき。
た K884-3 胚移植術
シスタチン C の回数超えの検査
一型糖尿病患者は、血糖を制御することができず、早い段階での腎臓の異常を知るために、
シスタチン C を 3 か月に一回以上、検査ができるようにすべき。
がんゲノムプロファイリング検査の受検 1. 現行のがんゲノムプロファイリング検査の保険適用対象は限定されており、標準治療を
方法を多様化
実施し、がんゲノムプロファリング検査の保険適用対象となった時にはすでに病状が悪化
1. 標準治療終了前
している場合が多いため。
2. 複数回検査
2. 現行のがんゲノムプロファイリング検査の保険適用対象は、「患者 1 人につき 1 回」に
3. エキスパートパネルのみの再受検
限られているが、これを複数回受検できるようにすべき。
(注)提案があった意見を便宜的にとりまとめたものであり、今後、精査する中で変更がありうる。
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