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(参考資料1-2)「アドボケイト制度導入に対する見解」(太田参考人提出資料) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》
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ト(権利擁護員)」は権利擁護サービスの提供者を意味し、以下の役割を持つ
ものとする。
①情報の共有


患者が置かれている状況について、本人が感じていることや希望する
ことの把握に努める。



患者の要望に応じて、患者が置かれている状況の理解を援助する。



入院に至った経過や退院請求・処遇改善請求の申請手続き等について、
可能な限り情報を提供する。

②情報収集
患者の今後の生活について必要な情報の収集を行う。必要に応じて病院等
に対して情報提供を請求する。
・法制度についての情報
・入院中および退院後の生活における行政や支援団体のサービスについての
情報
・転医先となりうる医療機関についての情報
③患者の意思表明に関する援助


患者が現在受けている治療、今後受けることになる治療に関して、自
身の希望を主治医や病院スタッフに表明できるよう援助を行う。



患者が自身の希望や意思を家族、支援者や病院のスタッフに表明でき
るよう援助を行う



患者の望むサービスの利用が可能になるように支援者に対して助言す




退院支援委員会に同席し、意思表明の支援を行う。



患者が退院請求や処遇改善請求を希望する場合に、意見表明の際に同
席するなど患者の意思表明の支援を行う。

④医療提供者に対するモニタリング
医療者が適切な医療を提供しているか、患者の権利擁護について適切な配
慮を行なっているかを適宜調査する。
【法的根拠】
精神障害者に関わる権利擁護に関する法律としては、「障害者総合支援法」
や「障害者虐待防止法」などがあるが、この制度は精神科病床に入院中の「患
者」を対象とした権利擁護が目的のため、精神保健福祉法の中に位置づけ、そ