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(参考資料1-2)「アドボケイト制度導入に対する見解」(太田参考人提出資料) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》
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また、同センターの管轄地域ごとに、同センター、精神科医療機関、精神保
健にかかわる行政機関等で、精神科病院における権利擁護に関する協議会(仮
称「精神科医療権利擁護地域協議会」
)を設置・運営し、地域内のアドボケイ
ト活動のモニタリングを行い、権利侵害がみられるあるいは強く疑われる事案
に対しては、医療機関側へ是正勧告や行政機関への通告を行うことができる。
【アドボケイト活動の実際】
精神科医療機関は入院患者に対し、入院時および適宜、アドボケイトの役割、
入院患者がアドボケイトを利用する権利があること、利用を希望する場合の連
絡先である精神科医療権利擁護センターについて口頭および文書で説明し、ま
たそれを記した掲示を病棟内に設置しなければならない。自治体も精神科医療
機関に対してこれを行わせるようにしなければならない。また、精神科医療機
関は、入院患者が精神科医療権利擁護センターへの連絡をする権利を制限する
ことはできない。
利用を希望する入院患者は、精神科医療権利擁護センターに連絡をする。同
センターは患者の希望の概略を聞き、適切と思われるアドボケイトを選定して
派遣し面会させる。精神科医療機関は、アドボケイトの入院患者との面会を制
限することはできない。アドボケイトは、入院患者と直接面会し上記のような
活動に従事する。必要な場合は複数回の面会を行う。
アドボケイトはその活動に関して守秘義務を有する者とみなされ、活動にお
いて知り得た個人情報をみだりに開示することはできない。
【おわりに】
本制度の実効性を確立するためには、治療および地域生活支援において役割
を担う医療機関や生活支援団体、行政機関がこの制度に対して協力し、積極的
に関与していくことが大前提である。さらに精神医療審査会が本来の機能を十
分に果たすことが極めて重要であると思われる。アドボケイトが参入すること
によって、患者の権利が擁護されるのみならず,精神科医療がより一層開かれ
たものとなり、社会の精神科医療に対する理解が促進されることを期待する。