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(参考資料1-2)「アドボケイト制度導入に対する見解」(太田参考人提出資料) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》
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のための法改正が必要と考える。
この制度を実効的に運用していくために、法文中に自治体の責任および入院
を担当する医療機関の責任を明確に書き込む必要があり、さらに法文、もしく
は政省令・通知のレベルで、入院時にアドボケイトが利用できる権利を告知す
ることが自治体もしくは医療機関の責任として明記される必要がある。
【精神科医療権利擁護センター(仮称)の設置】
本制度の質を担保し中立性を保つため、一定の地域毎(都道府県単位)に行
政機関や精神科医療機関から一定の独立性を有する「精神科医療権利擁護セン
ター(仮称):以下同センター」を設置する。同センターは、アドボケイト活
動の質を担保するための教育の提供や、アドボケイト登録制度の運営および利
用希望者に対して登録アドボケイトの紹介を行う。
また、アドボケイトの活動やそれに対する医療機関側の対応が適切に行われ
ているかは定期的あるいは随時に評価されるべきであるため、同センターはア
ドボケイトの機能評価を行い、必要に応じてアドボケイトへの指導・助言を行
う。さらに権利擁護について精神保健医療福祉関係者のみならず、一般市民に
対しての普及啓発事業も担う。
同センターの活動は精神保健福祉法下での業務として位置づけられるため、
その運営は自治体予算で賄われる。
【アドボケイトの要件と登録アドボケイトについて】
アドボケイトは患者の希望が忠実に表明されるよう努めることを本質とする
ため、医療者が提案する治療を受けるよう促すことや、患者の決定を誘導・評
価することはしてはいけない。臨床的知見や社会的環境に関わらず、患者の権
利行使において揺るぎない支援者であるため、本人と直接の利害関係がなく、
行政機関やその患者が入院している医療機関等とも責務の相反なく独立し、決
定権を有さない存在であることを明確にする必要がある。
当制度においてはまずアドボケイトに必要な知識を習得した「登録アドボケ
イト(仮称)」による権利擁護活動を導入し、登録アドボケイト以外の人もア
ドボケイトとして活動できるようなシステムの構築については今後の検討課題
とする。
登録アドボケイトは専門資格の規定はおかないが、同センターが提供するア
ドボケイト事前研修(仮)を修了したうえで、同センターに登録される。患者
は、登録アドボケイトを利用する場合、同センターから紹介を受け利用するこ
ととなる。登録アドボケイトのサービスは無料で利用できる。