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総-5-3○処遇改善(その1)について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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令和5年7月7日

第100回社会保障審議会医療部会

資料1

医療法人・介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等(参考資料)
➢ 医療・介護の置かれている現状と実態を把握するために必要な情報を収集し、政策の企画・立案に活用するとともに、国民に
対して丁寧に説明していくため、①医療法人・介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、②収集し
た情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表、③医療法人に関するデータベースの
情報を研究者等へ提供する制度を創設する。
【施行日:①及び② (医療)令和5年8月1日(介護)令和6年4月1日

③は公布日から三年以内に政令で定める日】

【データベースの概要】
• 対象:原則、全ての医療法人・介護サービス事業者
• 収集する情報:病院・診療所及び介護施設・事業所における収益及び費用並びに、任意項目として職種別の給与(給料・賞
与)及びその人数
収集する内容は
省令以下で規定

※病床機能報告・外来機能報告等と連携させるとともに、データの活用に当たっては、公立医療機関の経営情報などの公開情報及び、必要に 応じて統計調査も
活用した分析等に取り組む。

• 公表方法:国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表

① 医療法人・介護サービス事業者は、毎会計年度終了後に経営情報を都道府県知
事に報告。
② 都道府県知事は、医療法人・介護サービス事業者の活動状況等に関する調査及
び分析等を行い、厚生労働大臣にも報告。
③ 厚生労働大臣は、医療法人・介護サービス事業者に関する情報のデータベース
を整備し、経営状況の把握・分析、結果の公表。
④ データベースに記録された医療法人に関する情報については、研究者が行う学
術研究等にも提供可能。

医療法人・介護サービス事業者

報告

経営情報を
都道府県に報告

都道府県

G-MIS
※介護については
システムを新規構築

情報提供の求め

報告・提供



国(厚生労働省)
・データベースの整備
・経営状況の把握・分析
・研究者等への医療法人に関するデータ提供

医療法人については
独立行政法人福祉医
療機構に業務を委託

分かりやすくなるよ
うグルーピングした
分析結果を公表



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