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総-5-3○処遇改善(その1)について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》 |
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診療報酬による看護職員の処遇改善(令和4年10月~)の仕組み
【看護職員処遇改善評価料】
1.対象となる医療機関・職種
➢
いずれも、看護職員処遇改善補助金(令和4年2月~9月)と同様とする。
※対象医療機関
・診療報酬における救急医療管理加算の算定対象となっており、かつ、1年間における救急搬送件数が200件以上であること
・三次救急を担う医療機関(救命救急センター)であること
又は
※対象職種
・看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)
・医療機関の判断により、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカル(注)の賃金改善に充てることが可能
(注) 看護補助者、理学療法士及び作業療法士のほか、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、
臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マツサージ
指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、その他医療サービスを患者に直接提供している職種(診療エックス線技師、衛生検査
技師、メディカルソーシャルワーカー、医療社会事業従事者、介護支援専門員、医師事務作業補助者といった職種が該当するものと想定)
2.具体的な点数の制度設計
➢
入院日数に応じて支払われる入院基本料等に、それぞれの医療機関の看護職員数(常勤換算)と延べ入院患者数に応じて、
点数を上乗せ
それぞれの医療機関
の必要点数
➢
看護職員の賃上げ必要額 (それぞれの医療機関の看護職員数× 12,000円×社会保険負担率)
それぞれの医療機関の延べ入院患者数×10円
看護職員処遇改善補助金と同様、点数による収入の全額について、看護職員等の賃上げに充当することを求めるとともに、
点数による収入の2/3について、看護職員等の賃金のベースアップ(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ)に使用
することを求める。
※ 令和4年度については、9月までの補助金に基づくベースアップの維持で足りるものとする。
➢
看護職員処遇改善補助金と同様、各医療機関に対し、看護職員等の賃金改善額と点数による収入額を記載した計画書及び
実績報告書の提出を求める(賃金改善額≧点数による収入額となることが必要)
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【看護職員処遇改善評価料】
1.対象となる医療機関・職種
➢
いずれも、看護職員処遇改善補助金(令和4年2月~9月)と同様とする。
※対象医療機関
・診療報酬における救急医療管理加算の算定対象となっており、かつ、1年間における救急搬送件数が200件以上であること
・三次救急を担う医療機関(救命救急センター)であること
又は
※対象職種
・看護職員(看護師、准看護師、保健師、助産師)
・医療機関の判断により、看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカル(注)の賃金改善に充てることが可能
(注) 看護補助者、理学療法士及び作業療法士のほか、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、
臨床検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マツサージ
指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、公認心理師、その他医療サービスを患者に直接提供している職種(診療エックス線技師、衛生検査
技師、メディカルソーシャルワーカー、医療社会事業従事者、介護支援専門員、医師事務作業補助者といった職種が該当するものと想定)
2.具体的な点数の制度設計
➢
入院日数に応じて支払われる入院基本料等に、それぞれの医療機関の看護職員数(常勤換算)と延べ入院患者数に応じて、
点数を上乗せ
それぞれの医療機関
の必要点数
➢
看護職員の賃上げ必要額 (それぞれの医療機関の看護職員数× 12,000円×社会保険負担率)
それぞれの医療機関の延べ入院患者数×10円
看護職員処遇改善補助金と同様、点数による収入の全額について、看護職員等の賃上げに充当することを求めるとともに、
点数による収入の2/3について、看護職員等の賃金のベースアップ(「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ)に使用
することを求める。
※ 令和4年度については、9月までの補助金に基づくベースアップの維持で足りるものとする。
➢
看護職員処遇改善補助金と同様、各医療機関に対し、看護職員等の賃金改善額と点数による収入額を記載した計画書及び
実績報告書の提出を求める(賃金改善額≧点数による収入額となることが必要)
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