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総-5-3○処遇改善(その1)について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)抜粋

Ⅲ.未来社会を切り拓く「新しい資本主義」の起動
2.分配戦略~安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化~
(2)公的部門における分配機能の強化等
①看護、介護、保育、幼児教育など現場で働く方々の収入の引上げ等
看護、介護、保育、幼児教育など、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前
線において働く方々の収入の引上げを含め、全ての職員を対象に公的価格の在り方を抜本的に見直す。民間部
門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、保育士等・幼稚園教諭、介護・障害福祉職員を対象に、賃上
げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000 円)引き上げるための措置48を、来
年2月から前倒しで実施する。
看護については、まずは、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、
賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、段階的に収入を3%程度引き上げていくこととし、収入を
1%程度(月額4,000 円)引き上げるための措置49を、来年2月から前倒しで実施した上で、来年10 月以降の更な
る対応について、令和4年度予算編成過程において検討し、必要な措置を講ずる。
48 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
49 看護補助者、理学療法士・作業療法士等のコメディカルの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

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