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薬費-1○高額医薬品(認知症薬)に対する対応について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211220_00018.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会・薬価専門部会 合同部会(第2回 10/27)《厚生労働省》 |
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1.薬価算定(薬価算定方法、算定に用いるデータ)
前回(令和5年10月18日)の対応の方向性
〈薬価算定方法〉
本剤の薬価算定方法は、通常どおりの算定方法(類似薬効比較方式又は原価計算方式)を薬価算定組織で判断することとしてはどうか。
〈算定に用いるデータ〉
本剤の薬価算定にあたり用いるデータについては、以下のとおり対応することとしてはどうか。
• 製造販売業者から提出された薬価基準収載希望書のうち、介護費用に基づく内容の評価については、費用対効果評価の枠組みにおけ
る検討事項とされていることから、費用対効果評価専門部会において検討することとする 。
• 算定における補正加算については、製造販売業者から提出された資料に基づき、既存のルールにしたがって有用性等の評価を行う。
前回の主な意見
• 薬価算定方法及び算定に用いるデータについて、事務局から示された対応の方向性でよい。
• 本剤の薬価算定ルールについて、算定組織で議論し、算定方法を選択した理由を含めて、中医協に示すべき。
〔令和5年10月4日の薬価専門部会での主なご意見〕
• 安全性と有効性の観点から、最適使用推進ガイドラインや留意事項通知で適切に管理すべきと考える。
とりまとめの方向(案)
本剤の薬価収載にあたっては、以下の点を本剤の対応としてとりまとめることとしてはどうか。
〈算定方法及び薬価算定にあたり用いるデータ〉
• 本剤については通常どおりの算定方法(類似薬効比較方式又は原価計算方式)により算定し、補正加算は既存のルールにしたがって
評価することとする。具体的には、薬価算定組織において判断し、中医協総会における薬価収載の議論の際には、選択した選定方法
等の算定にあたっての考え方を説明することとする。
• 製造販売業者から提出された薬価基準収載希望書に示されたデータのうち、介護費用に基づく内容の評価については、費用対効果評
価の枠組みにおいて検討する。
〈保険適用上の留意事項〉
• 本剤の投与に際しては、適切な患者選択や投与判断、重篤な副作用発現(特に、アミロイド関連画像異常(ARIA)の発現)の際の
迅速な安全対策等の確保のため、最適使用推進ガイドラインが定められることから、同ガイドラインに基づき必要な内容を留意事項
通知において明示する。
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前回(令和5年10月18日)の対応の方向性
〈薬価算定方法〉
本剤の薬価算定方法は、通常どおりの算定方法(類似薬効比較方式又は原価計算方式)を薬価算定組織で判断することとしてはどうか。
〈算定に用いるデータ〉
本剤の薬価算定にあたり用いるデータについては、以下のとおり対応することとしてはどうか。
• 製造販売業者から提出された薬価基準収載希望書のうち、介護費用に基づく内容の評価については、費用対効果評価の枠組みにおけ
る検討事項とされていることから、費用対効果評価専門部会において検討することとする 。
• 算定における補正加算については、製造販売業者から提出された資料に基づき、既存のルールにしたがって有用性等の評価を行う。
前回の主な意見
• 薬価算定方法及び算定に用いるデータについて、事務局から示された対応の方向性でよい。
• 本剤の薬価算定ルールについて、算定組織で議論し、算定方法を選択した理由を含めて、中医協に示すべき。
〔令和5年10月4日の薬価専門部会での主なご意見〕
• 安全性と有効性の観点から、最適使用推進ガイドラインや留意事項通知で適切に管理すべきと考える。
とりまとめの方向(案)
本剤の薬価収載にあたっては、以下の点を本剤の対応としてとりまとめることとしてはどうか。
〈算定方法及び薬価算定にあたり用いるデータ〉
• 本剤については通常どおりの算定方法(類似薬効比較方式又は原価計算方式)により算定し、補正加算は既存のルールにしたがって
評価することとする。具体的には、薬価算定組織において判断し、中医協総会における薬価収載の議論の際には、選択した選定方法
等の算定にあたっての考え方を説明することとする。
• 製造販売業者から提出された薬価基準収載希望書に示されたデータのうち、介護費用に基づく内容の評価については、費用対効果評
価の枠組みにおいて検討する。
〈保険適用上の留意事項〉
• 本剤の投与に際しては、適切な患者選択や投与判断、重篤な副作用発現(特に、アミロイド関連画像異常(ARIA)の発現)の際の
迅速な安全対策等の確保のため、最適使用推進ガイドラインが定められることから、同ガイドラインに基づき必要な内容を留意事項
通知において明示する。
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