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介護保険最新情報Vol.638 児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において実施する場合の取扱について・事務連絡 (2 ページ)

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出典情報 児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において実施する場合の取扱について(平成30年3月30日付 事務連絡)《厚生労働省》
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平成 30 年3月 30 日



都道府県
指定都市
中 核 市

障害福祉主管課
介護保険主管課

御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課

児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を
介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において実施する場合の取扱について

介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において、児童福祉法に基づく障害児通所支
援(児童発達支援又は放課後等デイサービス)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく生活介護(以下「主
に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等」という。)を実施する場合の取扱いにつ
いては、
「児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護
保険法令に基づく療養通所介護事業所において実施する場合の取扱について(平成 24 年4
月3日付事務連絡)」においてお示ししておりましたが、今般、障害福祉サービス等報酬改
定及び介護報酬改定があったことから、その取扱いについて、改めて下記のとおりまとめ
ました。
ご留意の上遺漏のないようお願いするとともに、障害福祉主管課及び介護保険主管課が
連携を密にして医療的ケアニーズの高い在宅重症心身障害児・者のサービス基盤の整備に
努めていただきますようお願いします。
なお、各都道府県においては、貴管内市町村に周知を図るようご配慮願います。



主旨
療養通所介護事業所において、主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等を
実施する場合の取扱いを示し、医療的ケアニーズの高い重症心身障害児・者の地域での
受入を促進し、QOLの向上及び介護者等の支援を推進する。