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介護保険最新情報Vol.638 児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において実施する場合の取扱について・事務連絡 (3 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において実施する場合の取扱について(平成30年3月30日付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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2 指定基準(別添参照)
(1)利用定員
療養通所介護事業所が定める利用定員内で、主に重症心身障害児・者を通わせる児
童発達支援等の定員(5人以上)を定めることができる。ただし、療養通所介護事業
所の職員配置とは別に主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等に必要な職
員を確保する場合は、その限りではない。
なお、主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等の利用人数が定員を満た
さない場合は、療養通所介護事業所の定員を上限として要介護者を受け入れることが
できる。
以下、療養通所介護事業所の利用定員内で実施する場合についての取扱についてお
示しする。
(2)人員に関する基準
療養通所介護事業の基準を満たす従業者のうち(療養通所介護事業と主に重症心身
障害児・者を通わせる児童発達支援等の利用者の合計数に対して1.5:1の配置が必
要)、主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等の基準の要件を満たす従業者
を確保していることが必要である。
また、従業者とは別に管理者及び児童発達支援管理責任者を確保していることが必
要である。管理者が児童発達支援管理責任者を兼務することは差し支えない。
(3)設備に関する基準
主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等に係る設備については、利用者
の支援に支障がなければ、療養通所介護事業の設備と兼用することが可能である。
3
報酬
(1)児童福祉法に基づく報酬の算定にあたっては、主に重症心身障害児を通わせる児
童発達支援等の定員区分で算定すること。
(2)障害者総合支援法に基づく報酬の算定にあたっては、利用者個人の障害支援区分
と定員区分で算定すること。
(3)介護保険法に基づく報酬の算定にあたっては、療養通所介護計画に位置付けられ
た支援内容を行うのに要する標準的な時間で算定すること。
4
具体的な例
定員 18 名の療養通所介護事業所において、定員8名の主に重症心身障害児を通わせる
児童発達支援等を行う場合、療養通所介護に必要な職員 12 名のうち、看護職員(看護師
又は准看護師をいう。以下同じ。
)、児童指導員又は保育士及び機能訓練担当職員(理学
(1)利用定員
療養通所介護事業所が定める利用定員内で、主に重症心身障害児・者を通わせる児
童発達支援等の定員(5人以上)を定めることができる。ただし、療養通所介護事業
所の職員配置とは別に主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等に必要な職
員を確保する場合は、その限りではない。
なお、主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等の利用人数が定員を満た
さない場合は、療養通所介護事業所の定員を上限として要介護者を受け入れることが
できる。
以下、療養通所介護事業所の利用定員内で実施する場合についての取扱についてお
示しする。
(2)人員に関する基準
療養通所介護事業の基準を満たす従業者のうち(療養通所介護事業と主に重症心身
障害児・者を通わせる児童発達支援等の利用者の合計数に対して1.5:1の配置が必
要)、主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等の基準の要件を満たす従業者
を確保していることが必要である。
また、従業者とは別に管理者及び児童発達支援管理責任者を確保していることが必
要である。管理者が児童発達支援管理責任者を兼務することは差し支えない。
(3)設備に関する基準
主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等に係る設備については、利用者
の支援に支障がなければ、療養通所介護事業の設備と兼用することが可能である。
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報酬
(1)児童福祉法に基づく報酬の算定にあたっては、主に重症心身障害児を通わせる児
童発達支援等の定員区分で算定すること。
(2)障害者総合支援法に基づく報酬の算定にあたっては、利用者個人の障害支援区分
と定員区分で算定すること。
(3)介護保険法に基づく報酬の算定にあたっては、療養通所介護計画に位置付けられ
た支援内容を行うのに要する標準的な時間で算定すること。
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具体的な例
定員 18 名の療養通所介護事業所において、定員8名の主に重症心身障害児を通わせる
児童発達支援等を行う場合、療養通所介護に必要な職員 12 名のうち、看護職員(看護師
又は准看護師をいう。以下同じ。
)、児童指導員又は保育士及び機能訓練担当職員(理学