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介護保険最新情報Vol.638 児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において実施する場合の取扱について・事務連絡 (5 ページ)

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出典情報 児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において実施する場合の取扱について(平成30年3月30日付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
「療養通所介護」と「主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等」の指定基準の概要
主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等




療養通所介護

主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援

主に重症心身障害者を通わせる生活介護

又は放課後等デイサービス



























18 名以下(H30.4~)

5名以上

(最大利用可能人数であり、職員配置
を求める定員ではない)

(左記定員のうち上記定員を設定可能)
(上記定員に満たない場合は、左記定員を上限として要介護者の受入が可能)

1名(看護師:兼務可)

1名(左記と兼務可)



1名(特に要件なし)

看護職員又は介護職員

・児童指導員又は保育士

(利用人数に応じて1.5:1の職員
を配置)
(うち1以上は常勤の看護師)
(定員内で利用者外の者を受け入れ
る場合、利用者合計数に応じて
1.5:1を満たす配置が必要)

・看護職員

1以上

1以上

・機能訓練担当職員

・生活支援員
・看護職員 1以上

1以上

・理学療法士又は作業療法士(実施する場合)
上記職員の総数は、障害支援区分毎に規定
(例:平均障害支援区分が5以上の場合、3:1)
(左記と一体的に配置することが可能)

支援管理責任者






・専用部屋(6.4 ㎡/人)
・必要な設備(兼用可)

児童発達支援管理責任者
(管理者との兼務可)

1以上

サービス管理責任者

1以上

(管理者及び左記との兼務可)

指導訓練室の他、必要な設備(左記との兼用可)



主に重症心身障害児・者を通わせる場合、児童発達支援及び放課後等デイサービス、生活介護を一体的に運営することが可能。



主に重症心身障害児・者を通わせる場合、療養通所介護事業の人員基準に規定のない「児童指導員又は保育士」と「児童発達支援管理責任者」又は「サ
ービス管理責任者」の配置が必要。
「児童発達支援管理者」又は「サービス管理責任者」は、管理者との兼務が可能。



「機能訓練担当職員」は理学療法士又は作業療法士でなくても可能。「生活支援員」は特に資格要件なし。