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介護保険最新情報Vol.638 児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において実施する場合の取扱について・事務連絡 (4 ページ)
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出典情報 | 児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法令に基づく療養通所介護事業所において実施する場合の取扱について(平成30年3月30日付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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療法士又は作業療法士でなくても可。)がそれぞれ1名以上配置していれば、児童福祉法
の指定は可能である。
また、併せて生活介護の事業を一体的に行う場合は、看護職員、生活支援員及び理学
療法士又は作業療法士(機能訓練を行う場合に限る。)をそれぞれ1名以上配置すること
が必要であるが、児童発達支援に係る従業者と兼務であっても差し支えない。
上記従業者の他、管理者及び児童発達支援管理責任者(一体的に行う生活介護の場合
にあってはサービス管理責任者となる。児童発達支援管理責任者と兼務しても差し支え
ない。)の配置が別途必要である。なお、管理者が児童発達支援管理者を兼務しても差し
支えない。
児童福祉法又は障害者総合支援法の報酬を算定する際の定員規模については、障害児
の場合には主に重症心身障害児通わせる児童発達支援又は放課後等デイサービスの定員
8名の区分を、障害者の場合は生活介護の定員20名以内の区分を適用する。
なお、主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等の利用人数が8名以下の場
合は、療養通所介護事業の定員18名を超えない範囲で要介護者10名以上を受け入れ
ることが可能である。
5
その他
高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであって、法令上、
「共生型
サービス」の対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ
以外のサービスについて、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を受けているもの
についても「共生型サービス」であるとされていることから、障害福祉制度の主に重症
心身障害児・者を通わせる児童発達支援等と介護保険の療養通所介護にかかる上記の取
扱いについても、「共生型サービス」と称して差し支えない。
本件連絡先
【障害福祉関係】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課障害児・発達障害者支援室
障害児支援係
(電話)03-5253-1111(内線 3037)
【介護保険関係】
厚生労働省老健局老人保健課
看護係
(電話)03-5253-1111(内線 3962)
の指定は可能である。
また、併せて生活介護の事業を一体的に行う場合は、看護職員、生活支援員及び理学
療法士又は作業療法士(機能訓練を行う場合に限る。)をそれぞれ1名以上配置すること
が必要であるが、児童発達支援に係る従業者と兼務であっても差し支えない。
上記従業者の他、管理者及び児童発達支援管理責任者(一体的に行う生活介護の場合
にあってはサービス管理責任者となる。児童発達支援管理責任者と兼務しても差し支え
ない。)の配置が別途必要である。なお、管理者が児童発達支援管理者を兼務しても差し
支えない。
児童福祉法又は障害者総合支援法の報酬を算定する際の定員規模については、障害児
の場合には主に重症心身障害児通わせる児童発達支援又は放課後等デイサービスの定員
8名の区分を、障害者の場合は生活介護の定員20名以内の区分を適用する。
なお、主に重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等の利用人数が8名以下の場
合は、療養通所介護事業の定員18名を超えない範囲で要介護者10名以上を受け入れ
ることが可能である。
5
その他
高齢者と障害者・障害児に一体的にサービス提供するものであって、法令上、
「共生型
サービス」の対象とされているデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ
以外のサービスについて、障害福祉制度と介護保険制度の両方の指定を受けているもの
についても「共生型サービス」であるとされていることから、障害福祉制度の主に重症
心身障害児・者を通わせる児童発達支援等と介護保険の療養通所介護にかかる上記の取
扱いについても、「共生型サービス」と称して差し支えない。
本件連絡先
【障害福祉関係】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課障害児・発達障害者支援室
障害児支援係
(電話)03-5253-1111(内線 3037)
【介護保険関係】
厚生労働省老健局老人保健課
看護係
(電話)03-5253-1111(内線 3962)